○士別市天塩岳ヒュッテ条例
平成17年9月1日
条例第198号
(設置)
第1条 この条例は、天塩岳ヒュッテ(以下「ヒュッテ」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 ヒュッテの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
天塩岳ヒュッテ | 士別市朝日町茂志利(国有林朝日事業区2128林班) |
(利用申請)
第3条 ヒュッテを利用しようとするときは、市長に利用の申請をしなければならない。
(利用の制限)
第4条 市長は、ヒュッテの利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) ヒュッテ及び附属施設(以下「施設」という。)を破損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他公益上又は管理上不適当と認めるとき。
(行為の禁止)
第5条 ヒュッテにおいて、次の各号に掲げる行為は禁止する。
(1) 商行為、募金その他これに類する行為
(2) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(4) 前3号のほか、市長が管理上特に不適当と認めたとき。
(使用料)
第6条 ヒュッテの使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第7条 利用者が、故意又は重大な過失により、建物、設備その他の物件を破損し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第31号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。