○士別市天塩岳ヒュッテ条例

平成17年9月1日

条例第198号

(設置)

第1条 この条例は、天塩岳ヒュッテ(以下「ヒュッテ」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 ヒュッテの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

天塩岳ヒュッテ

士別市朝日町茂志利(国有林朝日事業区2128林班)

(利用申請)

第3条 ヒュッテを利用しようとするときは、市長に利用の申請をしなければならない。

(利用の制限)

第4条 市長は、ヒュッテの利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) ヒュッテ及び附属施設(以下「施設」という。)を破損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他公益上又は管理上不適当と認めるとき。

(行為の禁止)

第5条 ヒュッテにおいて、次の各号に掲げる行為は禁止する。

(1) 商行為、募金その他これに類する行為

(2) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(4) 前3号のほか、市長が管理上特に不適当と認めたとき。

(使用料)

第6条 ヒュッテの使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第7条 利用者が、故意又は重大な過失により、建物、設備その他の物件を破損し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天塩岳ヒュッテ設置及び管理に関する条例(昭和58年朝日町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月26日条例第31号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

士別市天塩岳ヒュッテ条例

平成17年9月1日 条例第198号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年9月1日 条例第198号
平成18年6月26日 条例第31号