○士別市羊と雲の丘観光施設条例施行規則

平成17年9月1日

規則第153号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市羊と雲の丘観光施設条例(平成17年士別市条例第195号。以下「条例」という。)の施行に関し、羊と雲の丘施設(以下「施設」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(利用の申請及び許可)

第3条 条例第2条に規定する施設を利用する者又はその利用の際、特別な施設設備を設け、若しくは特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ羊と雲の丘観光施設利用申請書(様式第1号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 展示会、博覧会その他これらに類する催しのために施設の全部又は一部を独占して使用すること。

2 市長は、前項の申請により利用等の許可をしたときは羊と雲の丘観光施設利用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条第2項ただし書の規定による世界のめん羊館の使用料の減免基準は、別表のとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、羊と雲の丘観光施設使用料・利用料金減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、減免を許可したときは、羊と雲の丘観光施設使用料・利用料金減免決定通知書(様式第4号)を交付する。

(使用料の不還付)

第5条 既納の使用料は還付しない。ただし次の各号のいずれかに該当するときは、その金額を還付することができる。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、利用できなくなったとき。

(2) 利用者が利用期日前3日までに利用の変更又は取消しを申し出たとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 備付け備品等の取扱いを適切に行うこと。

(2) 所定の場所以外では、火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(3) その他関係職員の指示に従うこと。

(諸報告)

第7条 管理者及び職員は、天災その他により施設のき損又は人身等の事故が発生したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(指定管理者に関する読替え等)

第8条 条例第9条第1項の規定により指定管理者が同条第2項に定める業務を行う場合の第3条及び前条の規定の適用については、第3条中「市長」とあり、及び前条中「管理者及び職員」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 利用料金制の場合の第4条及び第5条の規定の適用については、第4条中「条例第7条第2項ただし書」とあるのは「条例第10条第3項」と、「使用料の」とあるのは「利用料金の」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とし、第5条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 市長は、条例第10条第4項に定める承認をしたときは、その内容を速やかに告示するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の羊と雲の丘観光施設設置条例施行規則(平成6年士別市規則第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月31日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月18日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

世界のめん羊館減免基準

 

減免基準

減免率

1

市及び教育委員会が学習を目的として行う事業

免除

2

小学校、中学校、高等学校が学校教育活動に利用するとき

免除

3

社会教育関係団体等が青少年活動に利用するとき

5割

4

その他市長が特に必要と認めたとき

免除又は減額

備考 本市以外のものについては適用しない。

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士別市羊と雲の丘観光施設条例施行規則

平成17年9月1日 規則第153号

(平成19年9月18日施行)