○士別市羊と雲の丘観光施設条例施行規則
平成17年9月1日
規則第153号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市羊と雲の丘観光施設条例(平成17年士別市条例第195号。以下「条例」という。)の施行に関し、羊と雲の丘施設(以下「施設」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 展示会、博覧会その他これらに類する催しのために施設の全部又は一部を独占して使用すること。
(使用料の減免)
第4条 条例第7条第2項ただし書の規定による世界のめん羊館の使用料の減免基準は、別表のとおりとする。
2 使用料の減免を受けようとする者は、羊と雲の丘観光施設使用料・利用料金減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、減免を許可したときは、羊と雲の丘観光施設使用料・利用料金減免決定通知書(様式第4号)を交付する。
(使用料の不還付)
第5条 既納の使用料は還付しない。ただし次の各号のいずれかに該当するときは、その金額を還付することができる。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、利用できなくなったとき。
(2) 利用者が利用期日前3日までに利用の変更又は取消しを申し出たとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 備付け備品等の取扱いを適切に行うこと。
(2) 所定の場所以外では、火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(3) その他関係職員の指示に従うこと。
(諸報告)
第7条 管理者及び職員は、天災その他により施設のき損又は人身等の事故が発生したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
3 市長は、条例第10条第4項に定める承認をしたときは、その内容を速やかに告示するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年1月31日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月18日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
世界のめん羊館減免基準
| 減免基準 | 減免率 |
1 | 市及び教育委員会が学習を目的として行う事業 | 免除 |
2 | 小学校、中学校、高等学校が学校教育活動に利用するとき | 免除 |
3 | 社会教育関係団体等が青少年活動に利用するとき | 5割 |
4 | その他市長が特に必要と認めたとき | 免除又は減額 |
備考 本市以外のものについては適用しない。