○士別市羊と雲の丘観光施設条例

平成17年9月1日

条例第195号

(設置)

第1条 この条例は、本市における地域発展に寄与するため、観光施設事業として、羊と雲の丘施設(以下「施設」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

体験学習施設

士別市西士別町5351番地

世界のめん羊館

士別市西士別町5351番地

(開館時間及び休館日)

第3条 施設の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 体験学習施設 午前9時から午後8時まで

(2) 世界のめん羊館

 4月1日から9月30日まで 午前9時から午後6時まで

 10月1日から3月31日まで 午前9時から午後4時まで

2 世界のめん羊館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めたときは、開館時間及び休館日を臨時に変更することができる。

(事業)

第4条 施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 農業の体験実習に関すること。

(2) 農畜産物等の加工実習及び展示に関すること。

(3) 研修及び野外活動に関すること。

(4) その他設置目的を達成するために必要な事業

(職員)

第5条 施設に管理者及び必要な職員を置くことができる。

(利用の制限又は禁止)

第6条 市長は、施設利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限し、又は禁止する。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設、設備及び備品等を滅失し、又は破損するおそれがあると認めたとき。

(3) 施設の管理又は公益上不適当と認めたとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(使用料)

第7条 第2条に規定する施設のうち、体験学習施設の使用料は、無料とする。

2 世界のめん羊館は、有料とし、別表に定める入館料を納めなければならない。ただし、市長は、特別の理由があると認めたときは、入館料を減免することができる。

3 第2条に規定する施設については、催事に係る実費経費は、その都度徴収することができる。

4 使用料及び入館料は前納しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者は、自己の責めに帰すべき原因により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めたときには、賠償を免除し、又はその額を減額することができる。

(指定管理者による管理)

第9条 市長は、施設の管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の運営及び維持管理

(2) 施設の使用許可等に関すること。

(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第3条及び第6条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金)

第10条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、市長は、適当と認めたときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 第7条の規定にかかわらず、前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合(以下「利用料金制の場合」という。)において、利用者は、別表に掲げる額の範囲内で指定管理者の定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 利用料金制の場合において、指定管理者は、市長が別に定める減免の基準に該当するとき、その他特に必要があると認めたときは、前項の利用料金を減免することができる。

4 利用料金制の場合において、指定管理者は、利用料金の額、納入方法及び減免等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の羊と雲の丘観光施設設置条例(平成3年士別市条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「平成15年改正法」という。)附則第2条の規定により、この法律の施行の際、現に平成15年改正法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく第8条の規定については、この法律の施行の日(平成15年9月2日)から起算して3年を経過するまでの間は、なお従前の例による。

(平成17年12月19日条例第240号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(指定管理者の指定に係る準備行為)

2 この条例による改正後の士別市羊と雲の丘観光施設条例第9条第1項に規定する指定管理者の指定及び当該指定に関し必要な行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(令和元年8月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年11月29日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条、第10条関係)

世界のめん羊館入館料

区分

小人

大人

入館料

個人

150円

300円

団体

120円

240円

備考

1 小人とは、小学生以上中学生以下をいう。

2 大人とは、高校生以上をいう。

3 団体とは20人以上をいう。

士別市羊と雲の丘観光施設条例

平成17年9月1日 条例第195号

(令和6年4月1日施行)