○士別市シルバーワークプラザ条例施行規則
平成17年9月1日
規則第152号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市シルバーワークプラザ条例(平成17年士別市条例第194号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 士別市シルバーワークプラザ(以下「ワークプラザ」という。)の開館時間は次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで
(2) 土曜日 午前8時30分から正午まで
2 ワークプラザの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
3 前項の規定にかかわらず市長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日において開館することができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市シルバーワークプラザ設置条例施行規則(平成5年士別市規則第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年10月15日規則第84号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。