○士別市シルバーワークプラザ条例施行規則

平成17年9月1日

規則第152号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市シルバーワークプラザ条例(平成17年士別市条例第194号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 士別市シルバーワークプラザ(以下「ワークプラザ」という。)の開館時間は次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで

(2) 土曜日 午前8時30分から正午まで

2 ワークプラザの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

3 前項の規定にかかわらず市長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日において開館することができる。

(利用許可の申請)

第3条 条例第5条の規定により、ワークプラザの利用許可を受けようとするものは、士別市シルバーワークプラザ利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、士別市シルバーワークプラザ利用許可書(様式第2号)の交付を受けるものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市シルバーワークプラザ設置条例施行規則(平成5年士別市規則第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年10月15日規則第84号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

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士別市シルバーワークプラザ条例施行規則

平成17年9月1日 規則第152号

(令和元年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年9月1日 規則第152号
令和元年10月15日 規則第84号