○士別市シルバーワークプラザ条例

平成17年9月1日

条例第194号

(設置)

第1条 この条例は、本市の高年齢者の臨時的かつ短期的な就業を円滑に促進し、もって福祉の増進と能力の活用による活力ある地域社会づくりに寄与するため、士別市シルバーワークプラザ(以下「ワークプラザ」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 ワークプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

士別市シルバーワークプラザ

士別市東5条7丁目20番地18

(職員)

第3条 ワークプラザに所長及び必要な職員を置くことができる。

(利用者の範囲)

第4条 次に掲げるものは、ワークプラザを利用することができる。

(1) 高年齢者の就業事業等実施団体

(2) 高年齢者の就業を図るため技能訓練、講習等を主催する公的機関

(3) その他市長が適当と認めた団体

(利用の許可)

第5条 ワークプラザを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、施設の管理運営上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(目的外利用の禁止)

第6条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、全部若しくは一部を転貸し、又は権利を他に譲渡してはならない。

(利用許可の取消等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は停止することができる。

(1) 利用者が許可条件に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 施設の管理又は公益上不適当と認めたとき。

(使用料)

第8条 ワークプラザの使用料は、無料とする。

(原状の回復)

第9条 利用者は、ワークプラザの利用を終了したとき、又は第7条の規定により利用許可の取消し等を命じられたときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。

(行為の制限)

第10条 利用者は、ワークプラザにおいて次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 設備及び備品等を汚損及びき損すること。

(2) 他の者に迷惑を与える行為をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認める行為をすること。

(損害賠償)

第11条 利用者が、建物又は附属物若しくは備付物件をき損し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その賠償額を減免することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市シルバーワークプラザ設置条例(平成5年士別市条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月26日条例第31号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

士別市シルバーワークプラザ条例

平成17年9月1日 条例第194号

(平成18年9月1日施行)