○士別市勤労者センター条例施行規則

平成17年9月1日

規則第150号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市勤労者センター条例(平成17年士別市条例第192号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(利用の申請)

第3条 条例第6条第1項の規定により、利用者は、あらかじめ士別市勤労者センター利用(使用料等・利用料金減免)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 センター体育室の個人利用については、利用日当日市長に申し出なければならない。

(利用の許可)

第4条 市長は、前条第1項の利用を許可したときは士別市勤労者センター利用許可申請書(使用料等・利用料金減免決定(却下)通知書)(様式第2号)により利用者に通知する。

(使用料等の減免)

第5条 条例第10条の規定による使用料等の減免基準は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 使用料等の減免を受けようとする利用者は、あらかじめ士別市勤労者センター利用(使用料等・利用料金減免)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、使用料の減免の可否を決定し、士別市勤労者センター利用許可申請書(使用料等・利用料金減免決定(却下)通知書)(様式第2号)を当該利用者に通知する。

(特別設備等の承認)

第6条 条例第13条に定める特別設備等を設置又は搬入しようとする利用者は、士別市勤労者センター特別設備等設置申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、この可否を決定し、士別市勤労者センター特別設備等設置許可(却下)(様式第4号)を当該利用者に通知する。

(運営委員会)

第7条 条例第18条に基づき設置する士別市勤労者センター運営委員会(以下「委員会」という。)は、センターの運営に関する事項について市長の諮問に応じて答申し、又は意見を具申するものとする。

2 委員会の委員の定数は10人以内とし、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 市内の勤労者で構成する団体の役員

(2) 識見を有する者

(3) 関係行政機関の職員

3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第8条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長の選出は、委員の互選により行う。

3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。

(委員会の招集)

第9条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員会の庶務)

第10条 委員会の庶務は、士別市経済部商工労働観光課で行う。

(指定管理者に関する読替え等)

第11条 条例第16条第1項の規定により指定管理者が同条第2項に定める業務を行う場合の第3条第4条及び第6条の規定の適用については、「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 利用料金制の場合における第5条の規定の適用については、同条中「条例第10条」とあるのは「条例第17条第3項」と、「使用料等の」とあるのは「利用料金の」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 市長は、条例第17条第4項に定める承認をしたときは、その内容を速やかに告示するものとする。

(委任)

第12条 センターの管理及び運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。ただし、平成17年度において委嘱された委員の任期にあっては、第8条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市勤労者センター設置条例施行規則(平成15年士別市規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月31日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の士別市勤労者センター条例施行規則の規定は、平成23年4月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成27年12月18日規則第41号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

主催又は主管

減免率

1

市又は教育委員会

10割

2

学校教育関係団体

義務教育関係団体

5割(体育室以外は10割)

上記以外の団体

4割(体育室以外は10割)

3

社会教育関係団体

スポーツ関係団体

6割(体育室以外は10割)

上記以外の団体

4割(体育室以外は10割)

4

社会福祉関係団体

5割(体育室以外は10割)

5

その他適当と認めるもの

2割

1 主催者又は主管者が本市以外のものについては適用しない。

2 冬期加算料の減免は、市又は教育委員会が主催又は主管する場合を除き、適用しない。

3 減免の対象となる行事は、上記の主催又は主管団体がその目的が達成するために行うものに限る。

別表第2(第5条関係)

個人

減免率

小学生 中学生

10割

1 利用者が本市以外のものについては、適用しない。

2 減免申請等の手続については、利用者が個人利用申込書を提出することによってこれを省略することができる。

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士別市勤労者センター条例施行規則

平成17年9月1日 規則第150号

(平成28年4月1日施行)