○士別市勤労者センター条例

平成17年9月1日

条例第192号

(設置)

第1条 この条例は、士別市内の勤労者等の福祉の向上と健康増進等の活動(以下「余暇活動」という。)の充実を図るため、士別市勤労者センター(以下「センター」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

士別市勤労者センター

士別市東5条9丁目1607番地の14

(開館時間及び休館日)

第3条 センターの開館時間は、次のとおりとする。

(1) 火曜日から土曜日までは、午前9時から午後10時までとする。

(2) 日曜日及び月曜日は、午前9時から午後5時までとする。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めたときは、開館時間及び休館日を臨時に変更することができる。

(職員)

第4条 センターに、所長その他必要な職員を置くことができる。

(利用の範囲)

第5条 センターは、市内勤労者等の次の余暇活動に利用させるものとする。

(1) 福祉の増進及び健康管理等に関すること。

(2) 文化、体育及びレクリエーション活動等に関すること。

(3) 研修、技能向上及び交流活動等に関すること。

(4) その他市長が特に認めたもの

(利用の許可)

第6条 センターを利用しようとするもの(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の利用を許可する場合において、センターの管理運営上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の制限又は禁止)

第7条 市長は、センター利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限し、又は禁止することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備及び備品等をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、センターの管理運営上支障があるとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(利用許可の取消等)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を禁止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料及び冬期加算料(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(使用料等)

第9条 利用者が、センターを利用するときは、別表に定める使用料等を納入しなければならない。ただし、営利、営業の目的で利用する場合の使用料は、20割増し(冬期加算料を除く。)とする。

2 使用料等は、前納しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用料等の減免)

第10条 市長は、特別の理由があると認めたときは、前条第1項の使用料等を減免することができる。

(使用料等の還付)

第11条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することのできない理由によりセンターの利用が不能になったとき、又は市長が特に必要があると認めたときは、その全部を還付することができる。

(目的外利用等の禁止)

第12条 利用者は、センターの利用許可を受けた目的以外に利用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別設備等の設置)

第13条 利用者は、センター利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物品等をセンターに搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、センターの利用を終了したとき、又は利用許可を停止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状回復しなければならない。

(損害賠償)

第15条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により建物、設備及び備品等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、当該損害相当額を利用者から徴収するものとする。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、センターの管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) センターの運営及び維持管理

(2) センターの使用許可等に関すること。

(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第3条第5条から第8条まで及び第13条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金)

第17条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、市長は、適当と認めたときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 第9条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合(以下「利用料金制の場合」という。)において、利用者は、別表に掲げる額の範囲内で指定管理者の定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。この場合において、第8条第3号中「使用料及び冬期加算料(以下「使用料等」という。)」とあるのは「利用料金」とし、第9条の見出し中「使用料等」とあるのは「利用料金」とし、同条第1項本文中「使用料等」とあるのは「利用料金」とし、同項ただし書中「使用料」とあるのは「利用料金」とし、同条第2項本文中「使用料等」とあるのは「利用料金」とし、同項ただし書中「市長」とあるのは「指定管理者」とし、第10条(見出しを含む。)中「使用料等」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とし、第11条(見出しを含む。)中「使用料等」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

3 利用料金制の場合において、指定管理者は、市長が別に定める減免の基準に該当するとき、その他特に必要があると認めたときは、前項の利用料金を減免することができる。

4 利用料金制の場合において、指定管理者は、利用料金の額、納入方法、減免及び還付等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承諾を受けなければならない。

(運営委員会の設置)

第18条 市長は、センターの適正な運営を図るため、士別市勤労者センター運営委員会を置くことができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市勤労者センター設置条例(平成15年士別市条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「平成15年改正法」という。)附則第2条の規定により、この法律の施行の際、現に平成15年改正法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく第15条の規定については、この法律の施行の日(平成15年9月2日)から起算して3年を経過するまでの間は、なお従前の例による。

(平成17年12月19日条例第239号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(指定管理者の指定に係る準備行為)

2 この条例による改正後の士別市勤労者センター条例第16条第1項に規定する指定管理者の指定及び当該指定に関し必要な行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(平成19年9月4日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条から第20条までの規定 平成26年5月1日

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の士別市立診療所条例、第2条の規定による改正後の士別市立病院診療費等徴収条例、第4条の規定による改正後の士別市手数料徴収条例、第5条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第7条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第8条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第9条の規定による改正後の士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例、第10条の規定による改正後の士別市バイオマス資源堆肥化施設条例、第11条の規定による改正後の士別市営牧野条例、第12条の規定による改正後の士別市日向保養センター条例、第13条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第16条の規定による改正後の士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例並びに第17条の規定による改正後の士別市中心市街地交流施設条例の規定は、前項に規定する施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等にかかる当該使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年12月18日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第4条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第6条の規定による改正後の士別市生涯学習情報センター条例、第7条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第8条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第12条の規定による改正後の士別市朝日町いきいきセンター条例、第15条の規定による改正後の士別市温根別生活改善センター条例、第16条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第19条の規定による改正後の士別市朝日多目的交流施設条例及び第21条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る当該使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月15日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第3条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第4条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第5条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日町いきいきセンター条例、第7条の規定による改正後の士別市立診療所条例、第8条の規定による改正後の士別市多寄研修センター条例、第9条の規定による改正後の士別市温根別生活改善センター条例、第10条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第11条の規定による改正後の士別市構造改善センター条例、第12条の規定による改正後の士別市朝日多目的交流施設条例、第13条の規定による改正後の士別市営牧野条例、第14条の規定による改正後の士別市日向保養センター条例、第15条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第18条の規定による改正後の士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例及び第25条の規定による改正後の士別市病院事業診療費等徴収条例は、前項に規定する施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等にかかる当該使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年8月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年11月29日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の士別市朝日地域交流センター条例、第2条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第3条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第4条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第5条の規定による改正後の士別市スポーツ交流館条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第10条の規定による改正後の士別市多寄研修センター条例、第11条の規定による改正後の士別市温根別生活改善センター条例、第12条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第13条の規定による改正後の士別市構造改善センター条例、第14条の規定による改正後の士別市朝日多目的交流施設条例、第16条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第17条の規定による改正後の士別市スポーツ合宿センター条例、第18条の規定による改正後の士別市サイクリングターミナル条例及び第20条の規定による改正後の士別市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る当該使用料等については、なお従前の例による。

(令和5年11月29日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の士別市朝日地域交流センター条例、第3条の規定による改正後の士別市学校開放事業施設使用料条例、第4条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第5条の規定による改正後の士別市スポーツ交流館条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第7条の規定による改正後の士別市陸上競技場条例、第8条の規定による改正後の士別市ふどう野球場条例、第9条の規定による改正後の士別市朝日山村広場条例、第10条の規定による改正後の士別市パークゴルフ場条例、第11条の規定による改正後の士別市スキーリフト条例、第12条の規定による改正後の士別市グリーンスポーツ条例、第14条の規定による改正後の士別市高齢者生活福祉センター条例、第15条の規定による改正後の士別市診療所条例、第16条の規定による改正後の士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例、第17条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第18条の規定による改正後の士別市農畜産物加工体験交流工房条例、第19条の規定による改正後の士別市農産加工実習施設条例、第20条の規定による改正後の士別市営牧野条例、第21条の規定による改正後の士別市日向保養センター条例、第22条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第24条の規定による改正後の士別市めん羊工芸館条例、第25条の規定による改正後の士別市スポーツ合宿センター条例、第26条の規定による改正後の士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例、第27条の規定による改正後の士別市岩尾内湖神社山水道施設条例、第28条の規定による改正後の士別市都市公園条例、第29条の規定による改正後の士別市病院事業診療費等徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る当該使用料等については、なお従前の例による。

別表(第9条、第17条関係)

1 占用利用

(単位:円)

区分

午前9時~午後10時

1時間につき

開館時間外

冬期加算料

(11月1日から4月30日まで)

体育室

900

1,050

使用料の40パーセントに相当する額

多目的ホール

600

900

研修室

350

600

サークル室

150

300

和室(A)

150

200

和室(B)

150

200

2 個人利用

(単位:円)

区分

午前

午後

夜間

定期

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

3箇月通用

小学生・中学生

40

40

40

200

高校生

70

70

70

500

学生・一般

100

100

100

1,200

備考

1 利用時間は1時間単位とし、その時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。

2 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。

士別市勤労者センター条例

平成17年9月1日 条例第192号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年9月1日 条例第192号
平成17年12月19日 条例第239号
平成19年9月4日 条例第29号
平成26年3月24日 条例第6号
平成27年12月18日 条例第43号
平成31年3月15日 条例第13号
令和元年8月30日 条例第30号
令和元年11月29日 条例第52号
令和5年11月29日 条例第40号