○士別市企業立地促進条例施行規則

平成17年9月1日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市企業立地促進条例(平成17年士別市条例第190号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公害防止措置)

第2条 条例第3条第1項に規定する公害を防止するための適切な措置が講ぜられている事業所は、次の各号に掲げる要件を備えている者に係るものとする。

(1) 当該事業所の新設又は増設について、北海道公害防止条例(昭和46年北海道条例第38号)第25条、第27条、第40条若しくは第42条若しくは別表第1に掲げる法律(以下「公害関係法令」という。)の規定による届出を要することとされていないこと、又はこれらの規定による届出を要することとされている場合において、当該届出をし、かつ、当該届出に対し北海道公害防止条例第28条若しくは第43条の規定による計画変更命令、計画廃止命令若しくは計画変更勧告若しくは公害関係法令の規定による計画変更命令、計画廃止命令若しくは計画変更勧告(以下「計画変更命令等」という。)を受けなかったこと若しくは計画変更命令等を受け、これに従ったこと。

(2) 市内に有する事業所について北海道公害防止条例第33条第1項、第36条第1項若しくは第48条第4項の規定による一時停止命令又は公害関係法令の規定でこれに相当するものによる命令を受け、これに従わなかった事実のないこと。

(高度物流関連事業の施設要件)

第3条 条例第3条第1項の表第4号に規定する規則で定める要件は、次に掲げるすべてに該当するものとする。

(1) 容積が5,000m3以上の貯蔵槽倉庫(倉庫業法施行規則(昭和31年運輸省令第59号)第3条の9第1項に規定する貯蔵槽倉庫をいう。)又は容積が3,000m3以上の冷蔵倉庫(同令第3条の11第1項に規定する冷蔵倉庫をいい、食料品の温度の管理の用に供するものに限る。)を有すること。

(2) 自動仕分装置その他の設備であって、自動制御又は遠隔制御を行うことができるものを有すること。

(3) データ交換システム(取引の相手方その他の関係者との間で商取引に関するデータを電子的に交換するシステムに限る。)を有すること。

(4) 流通加工(物資の流通の過程における簡易な加工をいう。)の用に供する設備を有すること。

(5) 太陽光等による発電設備又は雪氷による冷暖房設備等を有すること。

(コールセンター事業の業務)

第3条の2 条例第3条第1項の表第8号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる業務とする。

(1) 商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務

(2) 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務

(工鉱業及び工業の振興等に寄与する事業所)

第4条 条例第3条第1項の表の第4号から第12号までに規定する事業所の立地が本市における工鉱業の振興に寄与するもの及び条例第4条第3項に規定する事業所の立地が本市における工業の振興に寄与するものとは、次の各号のいずれかに該当することをいう。

(1) 本市内における工業製品の生産の向上に寄与すること。

(2) 本市内における資源の合理的利用又は未利用資源の活用に寄与すること。

2 条例第3条第1項の表の第4号から第12号まで若しくは条例第4条第3項に規定する事業所の立地が本市における工業構造の高度化に寄与するものとは、次の各号のいずれかに該当することをいう。

(1) 当該工場において精密機器、電子機器その他原材料に高度な加工等を施し、付加価値を増加させる工業製品を生産することにより、本市の工業の知識集約化に寄与すること。

(2) 当該工場において市内における産業の機械化、省力化、合理化等に資する工業製品を生産することにより、本市の産業の近代化に寄与すること。

(3) 当該高度化物流関連施設において、荷さばき、保管、加工その他の事業を行うことにより、本市の産業の物流集約化に寄与すること。

(4) 当該データセンター施設において、情報処理機能の提供又は顧客の電子計算機の管理等を行うことにより、本市の産業の情報集約化に寄与すること。

(5) 当該ソフトウェア施設において、電子計算機のプログラム等を作成することにより、本市の産業の知識集約化に寄与すること。

(6) 当該情報処理・提供サービス施設において、情報の伝達や処理、加工、提供を行うことにより、本市の産業の情報集約化に寄与すること。

(7) 当該コールセンター施設において、情報通信の技術を利用し行う業務又は当該業務により得られた情報の整理、分析を行うことにより、本市の産業の情報集約化に寄与すること。

(8) 当該試験研究施設において電子工学、生命工学等の高度な技術を応用した工業製品の開発に関する試験又は研究をすることにより、本市の工業の知識集約化に寄与すること。

(9) 当該自然科学研究所において理学研究、工学研究等の高度な技術を応用した工業製品の開発に関する試験又は研究をすることにより、本市の工業の知識集約化に寄与すること。

(10) 当該植物工場において植物の生育に必要な環境を人工的に制御し、連続的に生産するシステムを有する施設にて野菜等の植物を生産することにより、本市の工業の知識集約化に寄与すること。

(市勢の発展に寄与する事業等)

第4条の2 条例第3条第1項の表の第13号の市勢の発展に大きく寄与するものとは、地域活性化による経済効果が見込めるものとして、サフォークや合宿などまちづくりの推進に寄与するものその他市長が特に認めるものをいう。

(投資額)

第5条 条例第6条に規定する投資額のうち規則で定めるものは、次の各号に定めるもの等、直接製造、加工、作成、試験研究、採掘又は選鉱の用に供さないものを除く。

(1) 土地

(2) 販売のための事務所

(3) 事務所用備品及び乗用自動車

(4) 福利厚生のため設けられる売店、会館、寄宿舎等の建物

(指定の申請等)

第6条 条例第3条第2項による指定の申請は、新設又は増設する事業所の工事に着手する日の60日前から工事に着手した日後30日までの期間内に指定申請書(様式第1号)及び事業所新設(増設)計画書(様式第2号)を提出しなければならない。ただし、特定遊休財産活用措置による助成を受けようとする場合は、新設又は増設する事業所の工事に着手しようとする日の60日前から30日前までに指定申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、指定の適否を決定し、通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による指定の適否を決定しようとするときは、必要に応じて士別市商工業振興審議会の意見を聴くことができる。

(事業計画の変更等)

第7条 条例第3条第1項の規定により市長の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、当該事業所の新設又は増設に係る計画を変更しようとするとき(条例第3条第1項に規定する要件を欠くに至る変更をしようとするときを除く。)は、あらかじめ計画変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、内容を審査し、計画変更承認書(様式第5号)により通知するものとする。

3 指定事業者は、当該事業所の新設又は増設に係る計画の廃止又は条例第3条第1項に規定する要件を欠くに至る変更をしたときは、その事由及び内容を、当該廃止又は変更後速やかに、計画廃止(変更)(様式第5号の2)により市長に届け出なければならない。

(雇用者)

第8条 条例第3条第1項の表の第4号から第13号まで及び条例第4条第3項に規定する雇用者とは、次の各号のいずれにも該当しない者をいう。

(1) 1年以内の期間で雇用されている者

(2) 市の区域内から配置替えされる者

(3) 市の区域内に設置されている他の企業の事業所に当該企業から出向又は派遣されていた者

(4) 市の区域内に住所を有していない者

(届出及び報告の義務)

第9条 指定事業者は、当該事業所の工事に着手したときは、当該着手の日から10日以内に工事着手届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、条例第3条第1項の規定による指定前に当該事業所の工事に着手したときは、前項の規定にかかわらず、当該指定の日から10日以内に工事着手届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

3 指定事業者は、当該事業所の工事が完成したときは、当該完成の日から10日以内に工事完成届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

4 指定事業者は、当該事業所の操業等を開始したときは、当該操業等の開始の日から10日以内に操業等開始届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

5 指定事業者は、当該事業所の操業を開始した日の属する年以降、条例第4条第2項に規定される年の間の各年(法人にあっては、当該事業所の操業を開始した日の属する事業年度の初日から条例第4条第2項に規定される年に満る日までの間の各事業年度)につき、当該決算終了後60日以内に操業等状況報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

6 指定事業者は、当該事業所の操業等の開始後10年以内に当該操業等を休止し、又は廃止したときはその事由及び休止又は廃止の日を、当該操業等を著しく変更したときはその事由及び内容を、それぞれ当該事実が生じた日から10日以内に操業等休止(廃止・変更)(様式第10号)により市長に届け出なければならない。

7 前項の規定にかかわらず、指定事業者は、当該事業所の操業等の開始後3年以内に当該事業所の操業を休止し、又は廃止(倒産の場合を除く。以下同じ。)しようとするときは、あらかじめ、その事由及び休止又は廃止の予定日を、操業等休止(廃止・変更)(様式第10号)により市長に届け出て、市長と操業等の休止又は廃止に関する協議をしなければならない。

(課税免除の申請)

第10条 条例第4条第5項の規定による課税免除の申請は、当該課税の免除を受けようとする年の1月31日までに課税免除申請書(様式第11号)を提出しなければならない。

(補助金の交付申請)

第11条 条例第4条第5項の規定による事業所設置補助金及び事業所建設用地取得補助金の交付申請は、当該事業所の操業等を開始した日以後に事業所設置等補助金交付申請書(様式第12号)を提出しなければならない。

2 条例第4条第5項の規定による特定遊休財産活用措置の申請は、当該事業所の工事に着手しようとする日の14日前までに特定遊休財産活用申請書(様式第12号の2)を提出しなければならない。

3 条例第4条第5項の規定による雇用奨励補助金の交付申請は、当該事業所の操業等を開始した日から1年を経過した日以後に雇用奨励補助金交付申請書(様式第13号)、新規雇用者の状況(様式第14号)及び新規雇用者の内訳(様式第15号)を提出しなければならない。

(特定遊休財産)

第11条の2 条例第8条第1項後段の例外として、建物の一部の貸付け又は譲渡ができる場合は、次のいずれにも該当する場合に限る。

(1) 貸付け又は譲渡する部分とそれ以外の部分が、ドアやシャッターなどで施錠により仕切れること。

(2) 貸付け又は譲渡する部分とそれ以外の部分の水道料金、下水道使用料、電気料金及びガス料金などの各種料金が、事業者が使用した分を特定できること。

2 特定遊休財産の譲渡に伴う費用は、事業者の負担とする。

3 条例第8条第6項に規定する特定遊休財産の種別、名称及び所在等は、別表第2のとおりとする。

(特定遊休財産の公募)

第11条の3 特定遊休財産の利用機会の公平を図るため、期間を定めて事業者の申請を受け付けるものとする。

2 前項による申請には、指定申請書に特定遊休財産活用予定票(様式第15号の2)を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の期間中に複数の申請があった場合、条例の目的や市勢の発展に与える効果などを考慮し、決定するものとする。

(交付決定の通知)

第12条 市長は、補助金の交付を決定したとき又は特定遊休財産の活用を認めたときは、指定事業者に補助金交付決定通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(交付の方法)

第13条 条例第10条第1項で規定する分割交付の率は、初年度は40パーセント、2年度目及び3年度目は30パーセントとする。

(承継の届出)

第14条 条例第12条第2項の規定による承継の届出は、承継届(様式第17号)により行うものとする。

(指定及び助成の取消)

第15条 市長は、条例第13条の規定により指定又は助成を取り消したときは、指定取消通知書(様式第18号)又は助成取消通知書(様式第19号)により指定事業者若しくは助成の措置を受けた者に通知するものとする。

(補助金返還規定の適用)

第16条 条例第13条第3項第3号ただし書の規定は、次の各号に該当する場合とする。

(1) 災害により操業等の継続ができなくなったとき。

(2) 経営の悪化により倒産したとき。

(3) 第9条第7項に定める協議において、市長がやむを得ない事由があると認めたとき。

(特定遊休財産の目的外使用等)

第17条 条例第14条の規定により、特定遊休財産の譲渡を受けた指定事業者が、当該特定遊休財産の用途を廃止し、又は助成の措置を受けた目的外に使用し、又は第三者に譲渡し、若しくは貸付けする場合は、特定遊休財産目的外使用等申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を審査し、特定遊休財産目的外使用等承認(不承認)通知書(様式第21号)により、指定事業者に通知するものとする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市企業立地促進条例施行規則(平成3年士別市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月17日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の士別市企業立地促進条例施行規則(以下「企業立地促進条例施行規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の企業立地促進条例施行規則の規定により、課税免除又は補助金交付決定を受けた者に係る措置については、なお従前の例による。

(平成18年8月24日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年5月1日から適用する。

(平成22年9月9日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の施行の日前に、本市が所有する普通財産のうち利活用の予定がない建物や土地の利活用の申請の受付を行ったものについては、この規則による改正後の第11条の3の規定に基づく公募手続を行ったものとみなし、適用する。

(令和元年5月29日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年8月16日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月19日規則第58号)

この規則は、令和3年7月23日から施行する。

(令和5年7月26日規則第44号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

鉱山保安法(昭和24年法律第70号)

ガス事業法(昭和29年法律第51号)

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)

工場立地法(昭和34年法律第24号)

電気事業法(昭和39年法律第170号)

大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)

騒音規制法(昭和43年法律第98号)

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)

水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)

悪臭防止法(昭和46年法律第91号)

振動規制法(昭和51年法律第64号)

別表第2(第11条の2関係)

特定遊休財産一覧表

No.

種別

名称

所在地

1

土地及び建物

旧中多寄小学校

士別市多寄町32線西130番1

2

土地

旧競馬場

士別市西5条6丁目175番22

士別市西5条7丁目175番21

士別市西5条8丁目175番20

士別市西5条9丁目175番3

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

士別市企業立地促進条例施行規則

平成17年9月1日 規則第148号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年9月1日 規則第148号
平成18年3月17日 規則第19号
平成18年8月24日 規則第62号
平成22年9月9日 規則第45号
平成25年3月22日 規則第14号
平成31年3月27日 規則第29号
令和元年5月29日 規則第42号
令和元年8月16日 規則第86号
令和3年7月19日 規則第58号
令和5年7月26日 規則第44号