○士別市日向森林公園条例施行規則
平成17年9月1日
規則第144号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市日向森林公園条例(平成17年士別市条例第185号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(許可の変更又は取消)
第4条 利用者が許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときは、その旨を市長に申し出て承認を受けなければならない。
(原状回復)
第5条 利用者は、施設の利用を終えたとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちに利用前の原状に回復しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市日向森林公園条例施行規則(平成5年士別市規則第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年1月31日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月9日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。