○士別市日向森林公園条例

平成17年9月1日

条例第185号

(設置)

第1条 この条例は、市民が自然に親しみ健康で快適な生活を営むため、士別市日向森林公園(以下「森林公園」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 森林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

士別市日向森林公園

士別市多寄町4080番地

(開園期間及び休園日)

第3条 森林公園の利用の期間は、5月10日から10月15日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は特に必要と認めたときは、開園期間を変更し、又は臨時に休園日を設けることができる。

(職員)

第4条 森林公園に、管理者及び必要な職員を置くことができる。

(利用の許可及び不許可)

第5条 森林公園の施設を占用して利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設・設備及び備品等を滅失し、又は破損するおそれがあると認めたとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(利用許可の取消等)

第6条 市長は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は停止することができる。

(1) 利用者が、利用許可の条件に違反したとき。

(2) 利用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 施設の管理又は公益上不適当と認めたとき。

(損害賠償)

第7条 利用者は、自己の責めに帰すべき原因により施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償を免除し、又はその額を減額することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市日向森林公園条例(昭和55年士別市条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月19日条例第238号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(指定管理者の指定に係る準備行為)

2 この条例による改正後の士別市日向森林公園条例第11条第1項に規定する指定管理者の指定及び当該指定に関し必要な行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(令和4年3月18日条例第16号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

士別市日向森林公園条例

平成17年9月1日 条例第185号

(令和4年4月1日施行)