○士別市有林条例

平成17年9月1日

条例第181号

(目的)

第1条 この条例は、士別市有林(以下「市有林」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において市有林とは、市が管理経営する森林のうち、学校林を除くものをいう。

(管理)

第3条 市有林の適切な管理を図るため、非常勤の巡視人を置くことができる。

第4条 市有林の伐採、人工造林及び維持管理については、経営計画を策定の上事業を実施しなければならない。

第5条 市有林売払処分において買受人の事業施行上に生じた支障木及び市有林が受けた損害並びに不法伐採等によって受けた物件の数量の算定、品位、価格の評定は、市長が定める。

(部分林の設定)

第6条 市有林管理上特に必要があるときは、国又は他の団体と収益を分収する契約をもって、市有林に部分林を設定することができる。

(附帯事業)

第7条 市は、市有林の管理経営について、経営計画の実施に必要な種子の採取、樹苗の養成その他の事業を行うことができる。

(基金)

第8条 市有林の経営並びに維持増進のため各年度において生じた剰余金の全部又は一部を基本基金として積み立てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、基金の設置管理及び処分については、士別市基金条例(平成17年士別市条例第65号)の定めるところによる。

(財産条例の適用)

第9条 この条例に定めるもののほか、市有林の管理、処分については、士別市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年士別市条例第63号)の定めるところによる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市有林野条例(昭和32年士別市条例第10号)又は朝日町有林野条例(昭和31年朝日町条例第4号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

士別市有林条例

平成17年9月1日 条例第181号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年9月1日 条例第181号