○士別市サフォーク種めん羊振興事業実施要綱

平成17年9月1日

訓令第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、サフォーク種めん羊の飼養頭数を確保し、畜産と観光の振興に寄与するとともに、生産された羊肉の市民還元に努め「サフォークランド士別」としてのまちづくりを推進するため、士別市農業・農村活性化条例(平成17年士別市条例第163号)第18条の規定に基づき、各種めん羊振興に係る事業を行う者に対し補助を実施すること(以下「士別市サフォーク種めん羊振興事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 前条の趣旨を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 成雌めん羊飼養管理事業

(2) めん羊ラム肉出荷事業

(3) 優良種めん羊導入事業

(補助対象者)

第3条 補助の対象者は、士別市に在住しサフォーク種めん羊を飼養する者で構成する士別めん羊生産組合(以下「生産組合」という)とする。

(成雌めん羊飼養管理事業)

第4条 第2条第1号に定める成雌めん羊飼養管理事業の内容は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) サフォーク種成雌めん羊を常時165頭以上飼養し、羊の生産を行う事業

(2) 夏期間において観光用として羊と雲の丘施設の放牧地に110頭以上放牧する事業

2 前項の補助金の額は、年間の飼養管理経費に対して2分の1以内とする。

3 第1項に定める成雌めん羊飼養管理事業の羊の事故や疾病、繁殖などの管理責任は、生産組合とする。

(めん羊ラム肉出荷事業)

第5条 第2条第2号に定めるめん羊ラム肉出荷事業の内容は、生産組合が生産する羊ラム肉の消費拡大を図るため、ラム肉(生後1年以内のサフォーク種めん羊をと殺解体したものに限る。)を廉価で市内に出荷する事業とする。

2 前項の補助金の額は、と殺解体したラム羊1頭当たり2万円以内とする。

(優良種めん羊導入事業)

第6条 第2条第3号に定める優良種めん羊導入事業の内容は、生産組合が飼養する基礎めん羊の改良増殖を行い生産性の向上を図るため、士別市以外から優良種めん羊を導入する事業とする。

2 前項の補助金の額は、1頭当たり20万円以内とする。

(飼養頭数の報告)

第7条 生産組合は、年度当初の飼養頭数を、市長に報告しなければならない。

(めん羊台帳)

第8条 生産組合は、飼養農家のめん羊飼養台帳を整備しておかなければならない。

(補助金申請等)

第9条 士別市サフォーク種めん羊振興事業の補助申請は、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)の規定により行うものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の士別市サフォーク種めん羊振興事業実施要領(平成12年士別市訓令第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日訓令第8号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年5月1日訓令第5号)

この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

(令和2年9月1日訓令第16号)

この要綱は、令和2年9月1日から施行し、同日以降に申請のあった事業について適用する。

(令和4年6月23日訓令第7号)

この要綱は、令和4年6月20日から施行する。

士別市サフォーク種めん羊振興事業実施要綱

平成17年9月1日 訓令第53号

(令和4年6月20日施行)