○士別市営牧野条例施行規則

平成17年9月1日

規則第140号

(趣旨)

第1条 士別市営牧野条例(平成17年士別市条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(牧野の面積)

第3条 牧野の地区別総面積及び用途別面積は、次のとおりとする。

地区

総面積ha

用途別面積(採草放牧地)ha

新学田第1牧場

48

18.1

湖南牧場

166

116.7

大和牧場

877

552.0

(牧野施設)

第4条 牧野の施設の種類は、草地及び附帯地、牧道、給水施設、牧柵、家畜保護施設、看視舎、牧場用機械、格納庫、乾草舎その他附帯施設とし、その内容は市長が定める。

(施設の維持管理)

第5条 放牧地の用途別の区画及び面積、家畜の種類別放牧認容頭数、放牧方法、採草量及び採草回数、草地の改良並びに施設の維持管理の方法については、市長が定める。

(利用の申請及び許可)

第6条 条例第4条の規定により牧場を利用しようとする者は、市長が定める日までに、家畜の種別、個体識別耳標番号、生年月日、人工授精希望月、人工授精希望精液その他の必要事項を記載した牧野利用許可申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

3 市長は、牧野の利用を許可したときは、申請者に対し、牧野利用許可書(様式第1号)を交付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 放牧認容頭数の範囲を超えるとき。

(2) 牧場の管理上支障があるとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

4 市長は、前項の許可を与える場合において必要があると認めたときは、その利用について条件を付すことができる。

(使用料の減免)

第7条 条例第5条ただし書きの規定による使用料の減免を受けようとする者は、牧野使用料・利用料金減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、減免することが適当と認めたときは、牧野使用料・利用料金減免許可書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更の承認)

第8条 利用者は、牧野の利用に関し、次に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 家畜の放牧利用期間

(2) 家畜の放牧頭数

(入退牧の時期及び頭数の確認)

第9条 入退牧の時期は、条例第3条に定められた期間内において毎年市長が定める。入退牧の受渡し場所は、市長が指定する場所とし、入退牧に要する輸送経費は、利用者が負担する。

(利用の取消等)

第10条 市長は、放牧した家畜が、疾病その他の理由によって放牧地の管理に支障があると認めたときは、当該利用者に対して必要な指示をし、又は放牧地利用許可の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(遵守事項)

第11条 牧野の利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第6条第1項の規定による検査、注射、薬浴又は投薬を受けること。

(2) 家畜は農業災害補償法(昭和22年法律第185号)による家畜共済に加入することを原則とする。

(3) 雄畜は、放牧する相当以前に去勢すること。

(4) 牛は、放牧する相当以前に原則として除角すること。

(5) 刈り取りした牧草は速やかに搬出すること。

(6) その他市長の指示に従うこと。

(事故の免責)

第12条 放牧地に放牧した家畜が、盗難若しくは野獣の害を受け、又は疾病その他の事故を生じたときは、牧場の管理に重大な過失があったときを除くほか、市はその責めを負わないものとする。

(違反に対する措置)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その利用許可を取り消し、当該違反の事故を知ったときから3年、牧場の利用を許可しないことができる。

(1) 第6条の許可を受けないで放牧地を利用した場合

(2) 第8条の規定に違反した場合

(3) 正当な理由がなく、第10条の指示に従わない場合

2 前項の場合において、当該違反により損害が生じたとき、市長は当該違反者に対しその損害を賠償させることができる。

(入牧畜の管理)

第14条 市長は、入牧畜の予防衛生を図るため、必要に応じ検査を行うものとする。

2 市長は、常に入牧畜の健康状態を観察し、事故又は発情の入牧畜を発見したときは、速やかに利用者に連絡するとともに適切な措置を講ずる。

3 市長は、入牧畜に伝染病が発生したときは、直ちに関係機関に報告し、その指示に従い適切な措置を講ずるものとする。

(草地の肥培管理)

第15条 市長は、草地を観察し、放牧に適した肥培管理を行い地力の維持増進に努めなければならない。

2 市長は、有害草の除去及び有害虫の駆除に努めなければならない。

(施設の目的外利用)

第16条 市長は、牧場の管理運営を妨げない場合は、牧野の施設の利用を許可することができる。

2 施設を利用する者は、市長が別に定める施設利用心得を遵守しなければならない。

(諸報告)

第17条 管理者及び職員は、天災その他により施設のき損又は人身等の事故が発生したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(指定管理者に関する読替え等)

第18条 条例第8条第1項の規定により指定管理者が同条第2項に定める業務を行う場合の第6条第8条から第11条まで及び第13条から第16条までの規定中「市長」とあり、並びに前条中「管理者及び職員」とあるのは「指定管理者」と、第12条中「市」とあるのは「市及び指定管理者」とする。

2 利用料金制の場合における第7条の規定の適用については、同条中「使用料の」とあるのは「利用料金の」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 第1項に定める場合において、指定管理者は、第6条第3項に定める牧野利用許可書の交付について、家畜の入牧期日の通知を持って当該交付に代えることができる。

(利用料金等の告示)

第19条 市長は、条例第9条第4項に定める承認をしたときは、その内容を速やかに告示するものとする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市営牧野条例施行規則(昭和56年士別市規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月31日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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士別市営牧野条例施行規則

平成17年9月1日 規則第140号

(令和4年4月1日施行)