○士別市営牧野条例
平成17年9月1日
条例第179号
(設置)
第1条 この条例は、家畜の経済飼育を促進し、畜産基盤の増強を図るため牧野を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(位置及び名称)
第2条 牧野の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新学田第1牧場 | 士別市西士別町 |
湖南牧場 | 士別市温根別町 |
大和牧場 | 士別市上士別町 |
(放牧期間)
第3条 放牧期間は、毎年5月18日から10月14日までとする。ただし、市長は、放牧地の草生状況等により、当該期間を短縮又は延長することができる。
(入牧の許可)
第4条 牧野に入牧できるものは、士別市住民の飼育している家畜とする。ただし、市長が特に認めたときは士別市以外の家畜を入牧させることができる。
2 牧野を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料の額)
第5条 牧野を利用する者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料徴収の方法)
第6条 使用料は、退牧の際に納付しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第8条 市長は、牧野の管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に牧野の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 牧野の運営及び維持管理
(2) 牧野の使用許可等に関すること。
(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務
(利用料金)
第9条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、市長は、適当と認めたときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に牧野の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金制の場合において、指定管理者は、市長が別に定める減免の基準に該当するとき、その他特に必要があると認めたときは、前項の利用料金を減免することができる。
4 利用料金制の場合において、指定管理者は、利用料金の額、納入方法、減免及び還付等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市営牧野条例(昭和43年士別市条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「平成15年改正法」という。)附則第2条の規定により、この法律の施行の際、現に平成15年改正法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく第7条の規定については、この法律の施行の日(平成15年9月2日)から起算して3年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
附則(平成17年12月19日条例第236号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(指定管理者の指定に係る準備行為)
2 この条例による改正後の士別市営牧野条例第8条第1項に規定する指定管理者の指定及び当該指定に関し必要な行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(平成19年9月4日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条から第20条までの規定 平成26年5月1日
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の士別市立診療所条例、第2条の規定による改正後の士別市立病院診療費等徴収条例、第4条の規定による改正後の士別市手数料徴収条例、第5条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第7条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第8条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第9条の規定による改正後の士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例、第10条の規定による改正後の士別市バイオマス資源堆肥化施設条例、第11条の規定による改正後の士別市営牧野条例、第12条の規定による改正後の士別市日向保養センター条例、第13条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第16条の規定による改正後の士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例並びに第17条の規定による改正後の士別市中心市街地交流施設条例の規定は、前項に規定する施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等にかかる当該使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月15日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第3条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第4条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第5条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日町いきいきセンター条例、第7条の規定による改正後の士別市立診療所条例、第8条の規定による改正後の士別市多寄研修センター条例、第9条の規定による改正後の士別市温根別生活改善センター条例、第10条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第11条の規定による改正後の士別市構造改善センター条例、第12条の規定による改正後の士別市朝日多目的交流施設条例、第13条の規定による改正後の士別市営牧野条例、第14条の規定による改正後の士別市日向保養センター条例、第15条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第18条の規定による改正後の士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例及び第25条の規定による改正後の士別市病院事業診療費等徴収条例は、前項に規定する施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等にかかる当該使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和5年11月29日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の士別市朝日地域交流センター条例、第3条の規定による改正後の士別市学校開放事業施設使用料条例、第4条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第5条の規定による改正後の士別市スポーツ交流館条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第7条の規定による改正後の士別市陸上競技場条例、第8条の規定による改正後の士別市ふどう野球場条例、第9条の規定による改正後の士別市朝日山村広場条例、第10条の規定による改正後の士別市パークゴルフ場条例、第11条の規定による改正後の士別市スキーリフト条例、第12条の規定による改正後の士別市グリーンスポーツ条例、第14条の規定による改正後の士別市高齢者生活福祉センター条例、第15条の規定による改正後の士別市診療所条例、第16条の規定による改正後の士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例、第17条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第18条の規定による改正後の士別市農畜産物加工体験交流工房条例、第19条の規定による改正後の士別市農産加工実習施設条例、第20条の規定による改正後の士別市営牧野条例、第21条の規定による改正後の士別市日向保養センター条例、第22条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第24条の規定による改正後の士別市めん羊工芸館条例、第25条の規定による改正後の士別市スポーツ合宿センター条例、第26条の規定による改正後の士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例、第27条の規定による改正後の士別市岩尾内湖神社山水道施設条例、第28条の規定による改正後の士別市都市公園条例、第29条の規定による改正後の士別市病院事業診療費等徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る当該使用料等については、なお従前の例による。
別表(第5条、第9条関係)
牧野使用料
区分 | 種別 | 金額 | ||
市内 | 市外 | |||
放牧料 | 乳用牛 1日1頭につき | 円 213 | 円 260 | |
肉用牛 | 生後6月未満1日1頭につき | 83 | 103 | |
生後6月以上1日1頭につき | 178 | 234 | ||
馬 | 当歳馬1日1頭につき | 83 | 103 | |
2歳馬以上1日1頭につき | 237 | 325 | ||
捕獲料 | 授精対象畜 放牧期間中1頭につき | 3,300 | 3,300 |
備考 上記使用料は、当該畜の入牧日における月齢を基準とし、入牧期間中において同一料金とする。