○士別市朝日多目的交流施設条例施行規則

平成17年9月1日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市朝日多目的交流施設条例(平成17年士別市条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し、士別市朝日多目的交流施設(以下「交流施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の手続)

第2条 交流施設の利用の許可を受けようとする者は、市長に士別市朝日多目的交流施設利用申請書(様式第1号)を提出するものとする。また、その事項を変更するときも同様とする。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、利用許可するときは、士別市朝日多目的交流施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。ただし、市長が特に認めるものについては口頭で通知することができる。

2 市長は、利用を許可しないときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(利用許可の変更又は取消)

第4条 前条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその利用許可を変更又は取消ししようとするときは、士別市朝日多目的交流施設利用許可変更取消申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、利用許可の内容の変更により既納の使用料に不足が生じたときは、利用者は当該不足の使用料を納付しなければならない。

2 市長は、前項の規定により利用許可の内容の変更又は取消しを許可したときは、士別市朝日多目的交流施設利用許可変更取消許可書(様式第4号)を交付する。

(使用料の免除等)

第5条 条例第7条第2項に規定する使用料の減免基準は、次のとおりとする。ただし、営利、営業の目的で交流施設を利用する場合は、これを適用しない。

(1) 市が主催又は共催して行事を行う場合 免除

(2) 地域の住民の生活や農林業生産活動のために利用する場合 免除

(3) 地域住民が、文化、体育及びレクリエーション活動を行う場合 免除

(4) その他市長が特に認める場合 5割

2 利用者は、条例別表に定める利用時間区分に定めのない時間に超過して利用した場合は、正午から午後1時までの利用にあっては午前の使用料の3割に相当する額を、午後5時から午後6時までの利用にあっては午後の使用料の2割5歩に相当する額を、午後10時から翌朝午前9時までの利用については1時間(1時間未満の場合は1時間とする。)につき、夜間の使用料の2割5歩に相当する額を徴収するものとする。

(利用時間)

第6条 交流施設の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に認めたときは、これを変更することができる。

(帳簿)

第7条 交流施設に次の帳簿を備えておくものとする。

(1) 管理日誌

(2) 備品台帳

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年7月12日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月25日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日規則第41号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年6月20日規則第45号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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士別市朝日多目的交流施設条例施行規則

平成17年9月1日 規則第139号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年9月1日 規則第139号
平成18年7月12日 規則第55号
平成26年2月25日 規則第4号
平成27年12月18日 規則第41号
令和4年6月20日 規則第45号