○士別市朝日多目的交流施設条例
平成17年9月1日
条例第177号
(設置)
第1条 この条例は、地域住民の研修、会議等地域の交流を通じた地域福祉の向上を図るため、士別市朝日多目的交流施設(以下「交流施設」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
士別市朝日多目的交流施設 | 士別市朝日町中央4015番地 |
(管理運営等)
第3条 交流施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第4条 交流施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 利用の許可を受けた者は、これを他に転貸することができない。
(利用許可の制限)
第5条 市長は、前条の許可を与える場合において、交流施設の管理運営上必要があると認めたときは、その利用について条件を付することができる。
2 市長は、交流施設の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 交流施設又はその附属施設、備品を破損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他公益上又は管理上不適当と認めたとき。
(1) この条例又はこれに基づく規定に違反したとき。
(2) 利用の条件に違反したとき。
(3) 公益上又は交流施設の管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第7条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、営利、営業の目的で交流施設を利用する場合にあっては、当該使用料に100分の110を乗じて得た額(10円未満は、切り捨てるものとする。)とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号に掲げるいずれかに該当すると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 交流施設の管理上特に必要があるため、市長が利用許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、交流施設を利用することができないとき。
(利用者の義務)
第9条 利用者は、その利用が終わったとき、又は停止されたとき、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちに利用場所を原形に復さなければならない。
(損害賠償)
第10条 利用者が、故意又は重大な過失により建物又は附属施設若しくは備品等を破損又は滅失したときは、市長の定めるところにより損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第31号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成26年2月25日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第4条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第6条の規定による改正後の士別市生涯学習情報センター条例、第7条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第8条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第12条の規定による改正後の士別市朝日町いきいきセンター条例、第15条の規定による改正後の士別市温根別生活改善センター条例、第16条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第19条の規定による改正後の士別市朝日多目的交流施設条例及び第21条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る当該使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月15日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第3条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第4条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第5条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日町いきいきセンター条例、第7条の規定による改正後の士別市立診療所条例、第8条の規定による改正後の士別市多寄研修センター条例、第9条の規定による改正後の士別市温根別生活改善センター条例、第10条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第11条の規定による改正後の士別市構造改善センター条例、第12条の規定による改正後の士別市朝日多目的交流施設条例、第13条の規定による改正後の士別市営牧野条例、第14条の規定による改正後の士別市日向保養センター条例、第15条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第18条の規定による改正後の士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例及び第25条の規定による改正後の士別市病院事業診療費等徴収条例は、前項に規定する施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等にかかる当該使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年11月29日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の士別市朝日地域交流センター条例、第2条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第3条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第4条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第5条の規定による改正後の士別市スポーツ交流館条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第10条の規定による改正後の士別市多寄研修センター条例、第11条の規定による改正後の士別市温根別生活改善センター条例、第12条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第13条の規定による改正後の士別市構造改善センター条例、第14条の規定による改正後の士別市朝日多目的交流施設条例、第16条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第17条の規定による改正後の士別市スポーツ合宿センター条例、第18条の規定による改正後の士別市サイクリングターミナル条例及び第20条の規定による改正後の士別市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る当該使用料等については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
士別市朝日多目的交流施設使用料
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
9~12時 | 13~17時 | 18~22時 | 9~22時 | |
研修室 | 円 600 | 円 800 | 円 900 | 円 2,200 |
多目的スペース | 500 | 600 | 700 | 1,700 |
暖房料 | 暖房に要した相当量は、利用者が負担する。 |