○士別市農産加工実習施設条例施行規則

平成17年9月1日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市農産加工実習施設条例(平成17年士別市条例第176号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用承認の申請)

第2条 条例第5条の規定により、士別市農産加工実習施設(以下「実習施設」という。)の利用許可を受けようとするものは、利用しようとする日の属する月の前月の初日から3日前までに利用の予約をし、利用日の当日までに農産加工実習施設利用(使用料減免)許可申請書兼許可書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。

(休日)

第4条 実習施設の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)

(3) 12月29日から翌年の1月6日まで

(利用時間)

第5条 実習施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(帳簿)

第6条 実習施設に次の帳簿を備えておくものとする。

(1) 備品台帳

(2) 利用申請受付簿

(3) 利用許可簿

(4) 管理日誌

(運営委員会)

第7条 実習施設の利用計画運営について、必要に応じ運営委員会を置くことができる。

(使用料の免除)

第8条 条例第8条第3項に規定する使用料の減免基準は、次のとおりとする。

(1) 市及び市教育委員会が食育及び地産地消等を目的として行うとき 免除

(2) 市内に所在する小学校、中学校及び高等学校の学校教育活動に利用するとき 免除

(3) その他市長が特に認めるとき 5割又は免除

2 前項の規定により使用料の免除を受けようとするものは、農産加工実習施設利用(使用料減免)許可申請書兼許可書(別記様式)にその旨を記載して提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝日町農産加工実習施設管理規則(昭和62年朝日町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月23日規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の第2条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請について適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。

(平成27年12月18日規則第41号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第77号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

画像

士別市農産加工実習施設条例施行規則

平成17年9月1日 規則第138号

(令和元年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年9月1日 規則第138号
平成18年3月23日 規則第23号
平成24年4月1日 規則第17号
平成27年3月20日 規則第11号
平成27年12月18日 規則第41号
令和元年9月27日 規則第77号