○士別市農産加工実習施設条例施行規則
平成17年9月1日
規則第138号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市農産加工実習施設条例(平成17年士別市条例第176号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第3条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。
(休日)
第4条 実習施設の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)
(3) 12月29日から翌年の1月6日まで
(利用時間)
第5条 実習施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(帳簿)
第6条 実習施設に次の帳簿を備えておくものとする。
(1) 備品台帳
(2) 利用申請受付簿
(3) 利用許可簿
(4) 管理日誌
(運営委員会)
第7条 実習施設の利用計画運営について、必要に応じ運営委員会を置くことができる。
(使用料の免除)
第8条 条例第8条第3項に規定する使用料の減免基準は、次のとおりとする。
(1) 市及び市教育委員会が食育及び地産地消等を目的として行うとき 免除
(2) 市内に所在する小学校、中学校及び高等学校の学校教育活動に利用するとき 免除
(3) その他市長が特に認めるとき 5割又は免除
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝日町農産加工実習施設管理規則(昭和62年朝日町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月23日規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の第2条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請について適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月18日規則第41号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第77号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。