○士別市農産加工実習施設条例

平成17年9月1日

条例第176号

(設置)

第1条 この条例は、地域住民の生活と生産の調和を図りつつ、自給食糧の高度利用による食生活の改善及び生産物の有効利用と付加価値を高めるため、士別市農産加工実習施設(以下「実習施設」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 実習施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

士別市農産加工実習施設

士別市朝日町中央4027番地

(管理)

第3条 実習施設は、常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(職員)

第4条 実習施設に、所長及び必要な職員を置くことができる。

(利用の許可)

第5条 実習施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 利用の許可を受けた者は、これを他に転貸することができない。

(利用許可の取消等)

第6条 利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用許可を取り消すことがある。

(1) 利用者が利用の条件に違反したとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) その他市長が必要があると認めたとき。

(利用者の義務)

第7条 利用者は、その利用が終わったとき、又は停止されたとき、若しくは利用の承認を取り消されたときは、直ちに利用場所を原形に復さなければならない。

(使用料)

第8条 実習施設の使用料は、1日1,000円とする。

2 利用者は、前項に定める使用料を市長の指定する日までに納付しなければならない。

3 市長は、相当の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第9条 利用者が、建物、機械その他物件を故意又は重大な過失により破損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝日町農産加工実習施設設置及び管理に関する条例(昭和62年朝日町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月18日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

士別市農産加工実習施設条例

平成17年9月1日 条例第176号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年9月1日 条例第176号
平成27年12月18日 条例第43号
令和5年11月29日 条例第40号