○士別市農産加工実習施設条例
平成17年9月1日
条例第176号
(設置)
第1条 この条例は、地域住民の生活と生産の調和を図りつつ、自給食糧の高度利用による食生活の改善及び生産物の有効利用と付加価値を高めるため、士別市農産加工実習施設(以下「実習施設」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 実習施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
士別市農産加工実習施設 | 士別市朝日町中央4027番地 |
(管理)
第3条 実習施設は、常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(職員)
第4条 実習施設に、所長及び必要な職員を置くことができる。
(利用の許可)
第5条 実習施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 利用の許可を受けた者は、これを他に転貸することができない。
(利用許可の取消等)
第6条 利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用許可を取り消すことがある。
(1) 利用者が利用の条件に違反したとき。
(2) この条例に違反したとき。
(3) その他市長が必要があると認めたとき。
(利用者の義務)
第7条 利用者は、その利用が終わったとき、又は停止されたとき、若しくは利用の承認を取り消されたときは、直ちに利用場所を原形に復さなければならない。
(使用料)
第8条 実習施設の使用料は、1日1,300円とする。
2 利用者は、前項に定める使用料を市長の指定する日までに納付しなければならない。
3 市長は、相当の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第9条 利用者が、建物、機械その他物件を故意又は重大な過失により破損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝日町農産加工実習施設設置及び管理に関する条例(昭和62年朝日町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月18日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月29日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の士別市朝日地域交流センター条例、第3条の規定による改正後の士別市学校開放事業施設使用料条例、第4条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第5条の規定による改正後の士別市スポーツ交流館条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第7条の規定による改正後の士別市陸上競技場条例、第8条の規定による改正後の士別市ふどう野球場条例、第9条の規定による改正後の士別市朝日山村広場条例、第10条の規定による改正後の士別市パークゴルフ場条例、第11条の規定による改正後の士別市スキーリフト条例、第12条の規定による改正後の士別市グリーンスポーツ条例、第14条の規定による改正後の士別市高齢者生活福祉センター条例、第15条の規定による改正後の士別市診療所条例、第16条の規定による改正後の士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例、第17条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第18条の規定による改正後の士別市農畜産物加工体験交流工房条例、第19条の規定による改正後の士別市農産加工実習施設条例、第20条の規定による改正後の士別市営牧野条例、第21条の規定による改正後の士別市日向保養センター条例、第22条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第24条の規定による改正後の士別市めん羊工芸館条例、第25条の規定による改正後の士別市スポーツ合宿センター条例、第26条の規定による改正後の士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例、第27条の規定による改正後の士別市岩尾内湖神社山水道施設条例、第28条の規定による改正後の士別市都市公園条例、第29条の規定による改正後の士別市病院事業診療費等徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る当該使用料等については、なお従前の例による。