○士別市日向ロッジ条例施行規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市日向ロッジ条例(平成17年士別市条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第5条第1項ただし書の規定により日向スキー場ロッジ(以下「日向ロッジ」という。)を占用して利用しようとする者は、あらかじめ日向ロッジ利用申請書(様式第1号)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出し、士別市日向ロッジ利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により日向ロッジ利用許可書の交付を受けた者は、利用を取りやめようとするときは、速やかに委員会に届け出なければならない。

(特別設備等の許可)

第3条 利用者は、その利用に当たって特別の施設、設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、第2条に基づく日向ロッジ利用申請書(様式第1号)により、その許可を受けなければならない。

(利用日時の変更)

第4条 利用許可書の交付を受けた後、利用者の責めに帰することのできない理由によって、日向ロッジの利用ができなくなったときは、改めて委員会の指示を受けなければならない。

(利用者の義務)

第5条 利用者は、利用許可書を日向ロッジの職員に提示し、その指示に従わなければならない。

(報告)

第6条 職員は、利用状況等について、委員会に報告しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市日向ロッジ設置条例施行規則(平成元年士別市規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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士別市日向ロッジ条例施行規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第62号

(平成17年9月1日施行)