○士別市日向ロッジ条例施行規則
平成17年9月1日
教育委員会規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市日向ロッジ条例(平成17年士別市条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 条例第5条第1項ただし書の規定により日向スキー場ロッジ(以下「日向ロッジ」という。)を占用して利用しようとする者は、あらかじめ日向ロッジ利用申請書(様式第1号)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出し、士別市日向ロッジ利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。
2 前項の規定により日向ロッジ利用許可書の交付を受けた者は、利用を取りやめようとするときは、速やかに委員会に届け出なければならない。
(利用日時の変更)
第4条 利用許可書の交付を受けた後、利用者の責めに帰することのできない理由によって、日向ロッジの利用ができなくなったときは、改めて委員会の指示を受けなければならない。
(利用者の義務)
第5条 利用者は、利用許可書を日向ロッジの職員に提示し、その指示に従わなければならない。
(報告)
第6条 職員は、利用状況等について、委員会に報告しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。