○士別市日向ロッジ条例
平成17年9月1日
条例第174号
(設置)
第1条 この条例は、市民の体育振興と健康の保持増進を図るため、士別市日向ロッジ(以下「日向ロッジ」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 日向ロッジの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日向スキー場ロッジ | 士別市多寄町4098番地1 |
(職員)
第3条 日向ロッジに、管理者及び必要な職員を置くことができる。
(利用時間)
第4条 ロッジの利用時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に認めたときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第5条 日向ロッジは、自由に利用することができる。ただし、ロッジと占用して利用するときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可を与える場合において、日向ロッジの運営上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用の制限又は禁止)
第6条 委員会は、日向ロッジの利用が、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、その利用を制限又は禁止する。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 施設、設備及び備品等を滅失又は破損するおそれがあると認めたとき。
(3) 施設の管理又は公益上不適当と認めたとき。
(4) その他委員会が不適当と認めたとき。
(使用料)
第7条 日向ロッジの使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第8条 利用者は、建物及び設備を破損した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償を免除又はその額を減額することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市日向ロッジ設置条例(平成元年士別市条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月26日条例第31号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成31年2月20日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。