○士別市朝日活性化施設条例施行規則

平成17年9月1日

規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市朝日活性化施設条例(平成17年士別市条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の範囲)

第2条 朝日活性化施設(以下「活性化施設」という。)は、次の各号に掲げる活動等に利用させるものとする。

(1) 地域の農林業家の経済向上及び生活改善の促進に関すること。

(2) 福祉の向上及び健康管理の活動に関すること。

(3) 生活環境の保全の活動に関すること。

(4) 文化、体育及びレクリエーション活動に関すること。

(5) その他生活改善に関し、市長が特に認めるもの

(利用の申請)

第3条 活性化施設を利用しようとする者は、活性化施設利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 市長は、前条の利用を許可したときは、活性化施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(特別設備等の許可)

第5条 特別設備等を設置しようとするときは、活性化施設利用申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、当該利用許可書を活性化施設職員に提示し、その指示に従わなければならない。

(報告)

第7条 職員は、活性化施設の利用状況等について、市長に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

画像

画像

士別市朝日活性化施設条例施行規則

平成17年9月1日 規則第137号

(平成17年9月1日施行)