○士別市朝日活性化施設条例
平成17年9月1日
条例第173号
(設置)
第1条 この条例は、郷土の開拓期からの歴史の学習並びに農業技術の研修や学習、学童保育、各種研修及び交流など、多目的な利用により地域の活性化を促進するための場として、朝日活性化施設(以下「活性化施設」という。)を設置し、必要な事項について定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 活性化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
朝日活性化施設 | 士別市朝日町中央4038番地 |
(職員)
第3条 活性化施設に、所長その他必要な職員を置くことができる。
(利用の許可・不許可)
第4条 活性化施設を利用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 施設、設備及び備品等を滅失又は破損するおそれがあると認めたとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(利用の制限)
第5条 利用者が利用中において著しく公の秩序を乱す行為があったとき、又はやむを得ない事由が生じた場合、市長は利用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害を及ぼすことがあっても、市長はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第6条 活性化施設の使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第7条 利用者は、自己の責めに帰すべき原因により施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、賠償を免除し、又はその額を減額することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第31号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。