○士別市朝日活性化施設条例

平成17年9月1日

条例第173号

(設置)

第1条 この条例は、郷土の開拓期からの歴史の学習並びに農業技術の研修や学習、学童保育、各種研修及び交流など、多目的な利用により地域の活性化を促進するための場として、朝日活性化施設(以下「活性化施設」という。)を設置し、必要な事項について定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 活性化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

朝日活性化施設

士別市朝日町中央4038番地

(職員)

第3条 活性化施設に、所長その他必要な職員を置くことができる。

(利用の許可・不許可)

第4条 活性化施設を利用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設、設備及び備品等を滅失又は破損するおそれがあると認めたとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(利用の制限)

第5条 利用者が利用中において著しく公の秩序を乱す行為があったとき、又はやむを得ない事由が生じた場合、市長は利用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害を及ぼすことがあっても、市長はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第6条 活性化施設の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第7条 利用者は、自己の責めに帰すべき原因により施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、賠償を免除し、又はその額を減額することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市農業活性化施設設置及び管理条例(平成10年士別市条例第27号)又は朝日町活性化施設設置及び管理に関する条例(平成12年朝日町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、ぞれぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月26日条例第31号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

士別市朝日活性化施設条例

平成17年9月1日 条例第173号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年9月1日 条例第173号
平成18年6月26日 条例第31号