○士別市朝日農村公園条例施行規則
平成17年9月1日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市朝日農村公園条例(平成17年士別市条例第168号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により農村公園利用許可書の交付を受けた者は、利用を取りやめようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(利用禁止又は制限)
第3条 市長は、農村公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場所又は農村公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、農村公園の保全若しくは利用者の危険を防止するため、当該区域を定めて農村公園の利用を禁止又は制限することができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。