○士別市朝日農村公園条例施行規則

平成17年9月1日

規則第133号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市朝日農村公園条例(平成17年士別市条例第168号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可等)

第2条 条例第3条の規定により士別市朝日農村公園(以下「農村公園」という。)の施設を占用して利用する許可を受けようとする者は、農村公園利用申請書(様式第1号)を市長に提出し、農村公園利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により農村公園利用許可書の交付を受けた者は、利用を取りやめようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。

3 条例第4条に規定する行為の許可を受けようとする者は、農村公園内行為申請書(様式第3号)を市長に提出し、農村公園内行為許可書(様式第4号)の交付を受けなければならない。

(利用禁止又は制限)

第3条 市長は、農村公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場所又は農村公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、農村公園の保全若しくは利用者の危険を防止するため、当該区域を定めて農村公園の利用を禁止又は制限することができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

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士別市朝日農村公園条例施行規則

平成17年9月1日 規則第133号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年9月1日 規則第133号