○士別市朝日農村公園条例

平成17年9月1日

条例第168号

(設置)

第1条 この条例は、市民の憩い及び、交流の場として、士別市朝日農村公園(以下「農村公園」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

朝日農村公園

士別市朝日町中央4038番地

(利用及び許可)

第3条 この農村公園は、自由に利用することができる。ただし、当該農村公園を占用して利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第4条 農村公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 露店及び興行を行うとき。

(2) 展示その他これに類する催しのため、農村公園の全部又は一部を占用して利用するとき。

(利用の禁止)

第5条 市長は、農村公園の利用者が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、その利用を禁止する。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 附属施設若しくは備品を破損又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他公益上又は管理上不適当と認めるとき。

(利用の取消等)

第6条 前条に定めるもののほか、利用者が利用中において著しく公の秩序を乱す行為があったとき、又は公益上やむを得ない理由が生じたときは、市長は利用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。

(使用料)

第7条 農村公園の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第8条 利用者は、故意又は重大な過失により、建物及び設備その他の物件を破損又は滅失したときは、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償を免除し、又はその額を減額することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝日町農村公園設置及び管理に関する条例(平成12年朝日町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月26日条例第31号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

士別市朝日農村公園条例

平成17年9月1日 条例第168号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年9月1日 条例第168号
平成18年6月26日 条例第31号