○士別市農村広場条例施行規則
平成17年9月1日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市農村広場条例(平成17年士別市条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により広場利用許可書の交付を受けた者は、利用を取りやめようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(利用禁止又は制限)
第3条 市長は、農村広場の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場所又は農村広場に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、農村広場の保全若しくは利用者の危険を防止するため、当該区域を定めて農村広場の利用を禁止又は制限することができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成27年11月30日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。