○士別市農村広場条例施行規則

平成17年9月1日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市農村広場条例(平成17年士別市条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可等)

第2条 条例第3条ただし書の規定により士別市農村広場(以下「農村広場」という。)の施設を占用して利用する許可を受けようとする者は、農村広場利用申請書(様式第1号)を市長に提出し、農村広場利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により広場利用許可書の交付を受けた者は、利用を取りやめようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。

3 条例第4条に規定する行為の許可を受けようとする者は、農村広場内行為申請書(様式第3号)を市長に提出し、農村広場内行為許可書(様式第4号)の交付を受けなければならない。

(利用禁止又は制限)

第3条 市長は、農村広場の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場所又は農村広場に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、農村広場の保全若しくは利用者の危険を防止するため、当該区域を定めて農村広場の利用を禁止又は制限することができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市農村広場設置条例施行規則(昭和63年士別市規則第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年11月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

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士別市農村広場条例施行規則

平成17年9月1日 規則第132号

(平成27年11月30日施行)