○士別市農村広場条例

平成17年9月1日

条例第167号

(設置)

第1条 この条例は、市民の健康増進及び農村コミュニティーづくりを促進するため地域住民のレクリエーションの場として、士別市農村広場(以下「農村広場」という。)を設置し、必要な事項を定めるもとのする。

(名称及び位置)

第2条 農村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

多寄農村広場

士別市多寄町328番地57

(利用及び許可)

第3条 この農村広場は、自由に利用することができる。ただし、次の施設を占用して利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 多目的広場

(2) テニスコート

(3) 緑地

(4) 野外ステージ

(利用の制限)

第4条 農村広場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 露店及び興行を行うとき。

(2) 展示その他これに類する催しのため、農村広場の全部又は一部を占用して利用するとき。

(行為の禁止)

第5条 農村広場において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 農村広場を損傷又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣、魚類を捕獲又は獲傷すること。

(4) 土地の形質を変更又は土石を採取すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定した場所以外の場所へ車等を乗り入れること。

(8) 前各号のほか、市長が別に定めること。

(利用の取消等)

第6条 前条に定めるもののほか、利用者が利用中において著しく公の秩序を乱す行為があったとき、又は公益上やむを得ない理由が生じたときは、市長は利用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。

(使用料)

第7条 農村広場の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第8条 利用者は、故意又は重大な過失により建物、設備その他の物件を破損又は滅失したときは、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償を免除し、又はその額を減額することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市農村広場設置条例(昭和63年士別市条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月26日条例第31号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成27年11月30日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

士別市農村広場条例

平成17年9月1日 条例第167号

(平成27年11月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年9月1日 条例第167号
平成18年6月26日 条例第31号
平成27年11月30日 条例第38号