○士別市農村広場条例
平成17年9月1日
条例第167号
(設置)
第1条 この条例は、市民の健康増進及び農村コミュニティーづくりを促進するため地域住民のレクリエーションの場として、士別市農村広場(以下「農村広場」という。)を設置し、必要な事項を定めるもとのする。
(名称及び位置)
第2条 農村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
多寄農村広場 | 士別市多寄町328番地57 |
(利用及び許可)
第3条 この農村広場は、自由に利用することができる。ただし、次の施設を占用して利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 多目的広場
(2) テニスコート
(3) 緑地
(4) 野外ステージ
(利用の制限)
第4条 農村広場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 露店及び興行を行うとき。
(2) 展示その他これに類する催しのため、農村広場の全部又は一部を占用して利用するとき。
(行為の禁止)
第5条 農村広場において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 農村広場を損傷又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣、魚類を捕獲又は獲傷すること。
(4) 土地の形質を変更又は土石を採取すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定した場所以外の場所へ車等を乗り入れること。
(8) 前各号のほか、市長が別に定めること。
(利用の取消等)
第6条 前条に定めるもののほか、利用者が利用中において著しく公の秩序を乱す行為があったとき、又は公益上やむを得ない理由が生じたときは、市長は利用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。
(使用料)
第7条 農村広場の使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第8条 利用者は、故意又は重大な過失により建物、設備その他の物件を破損又は滅失したときは、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償を免除し、又はその額を減額することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第31号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成27年11月30日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。