○士別市火葬場条例施行規則

平成17年9月1日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市火葬場条例(平成17年士別市条例第155号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休業日)

第2条 火葬場の利用時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、特に必要があると市長が認めたときは、これらを臨時に変更することができる。

(1) 利用時間 午前9時30分から午後4時30分まで

(2) 休業日 1月1日及び2日並びに市長が別に定める日

(利用の申請及び許可)

第3条 条例第2条の規定により火葬場の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、死体火葬(火葬場利用)許可申請書(様式第1号)又は死胎火葬(火葬場利用)許可申請書(様式第2号)若しくは胞衣・産汚物・肢体の一部等火葬場利用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、死亡診断書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申請により利用を許可したときは、死体火葬(火葬場利用)許可証(様式第4号)又は死胎火葬(火葬場利用)許可証(様式第5号)若しくは胞衣・産汚物・肢体の一部等火葬場利用許可証(様式第6号)を申請者に交付する。

(ひつぎの大きさの制限)

第4条 ひつぎの大きさは、長さ2メートル以内、幅0.6メートル以内、高さ0.6メートル以内とする。

(副葬品等の制限)

第5条 申請者は、火葬、焼却及び収骨の障害となる次に掲げる物品を、ひつぎに収納してはならない。

(1) ドライアイス、もみ殻製品等機器故障の原因となるおそれのある物

(2) ガラス製品、鉛製品等火葬時の火熱により溶解するおそれのある物

(3) 書籍、衣類、寝具等火葬時の火熱では燃えにくい物

(4) 陶磁器、貴金属等火葬時の火熱では燃えない物

(5) 缶詰、ライター等火葬時の火熱で破裂するおそれのある物

(6) プラスチック、ビニール製品等火葬時に有害物質が発生するおそれのある物

(7) その他市長が火葬及び収骨の障害となると認める物

(利用者の遵守事項)

第6条 火葬場を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 建物、設備、器具等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外の場所で喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、火葬場の管理に従事する職員の指示に従うこと。

(使用料の減免)

第7条 条例第4条の規定により使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、火葬場使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、減免申請者に火葬場使用料減免承認証(様式第8号)を交付する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市火葬場使用条例施行規則(平成15年士別市規則第1号)又は朝日町火葬場使用条例施行規則(平成15年朝日町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月17日規則第52号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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士別市火葬場条例施行規則

平成17年9月1日 規則第114号

(平成20年4月1日施行)