○士別市火葬場条例

平成17年9月1日

条例第155号

(設置)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に定める施設として、火葬場を設置し、必要な事項を定めるものとする。

2 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

天塩川清流苑

士別市川西町3564番地

(利用の許可)

第2条 火葬場を利用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可をしたときは、市長は、火葬の許可証を交付する。

(使用料の額)

第3条 火葬場の使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 士別市住民以外の死体に係る使用料は、前項の使用料の100分の150に相当する額とする。

(使用料の納付及び減免)

第4条 火葬場の使用料は、その利用の申請があったときこれを徴収する。ただし、市長は次の各号のいずれかに該当する場合は使用料を減免することができる。

(1) 貧困であって使用料を納めることができないと認めたとき。

(2) その他特別の理由があると認めたとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、火葬場の利用について必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市火葬場使用条例(昭和35年士別市条例第20号)又は朝日町火葬場使用条例(平成14年朝日町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月17日条例第40号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

死体1体につき

胞衣、産汚物、肢体の一部その他

15歳以上

5歳以上15歳未満

5歳未満及び死産

13,000円

8,000円

5,000円

3,000円

士別市火葬場条例

平成17年9月1日 条例第155号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成17年9月1日 条例第155号
平成19年12月17日 条例第40号