○士別市共同墓地条例施行規則

平成17年9月1日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市共同墓地条例(平成17年士別市条例第154号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 共同墓地(以下「墓地」という。)を使用する者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により、市長が許可を与えたときは、墓地使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(使用者の責務)

第3条 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、区画内の清潔を保ち、かつ、工作物の補修その他危険防止については、善良な管理をしなければならない。

2 塀その他これに類する施設及び樹木等については、隣接墓地に障害を及ぼさないように努めるものとする。

(墓地の返還)

第4条 墓地を返還しようとするときは、墓地返還届(様式第3号)により届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市墓地使用条例施行規則(昭和37年士別市規則第23号)又は朝日町墓地使用条例(昭和58年朝日町条例第9号)第5条の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月7日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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士別市共同墓地条例施行規則

平成17年9月1日 規則第112号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成17年9月1日 規則第112号
令和4年3月7日 規則第8号