○士別市狂犬病予防法手数料徴収条例施行規則
平成17年9月1日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市狂犬病予防法手数料徴収条例(平成17年士別市条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の不還付)
第3条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市狂犬病予防法施行条例(平成12年士別市条例第20号)又は狂犬病予防法手数料徴収条例(平成12年朝日町条例第3号)の規定によりなされた手数料の減免に係る申請者の提出及び承認書の交付は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年6月30日規則第51号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。