○士別市狂犬病予防法手数料徴収条例

平成17年9月1日

条例第152号

(趣旨)

第1条 この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の規定により、市長が行う事務についての手数料の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(手数料の徴収)

第2条 法に基づき手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収の時期は、次の表に定めるところによる。

手数料を徴収する事務

手数料

名称

徴収の時期

法第4条第2項の規定による犬の登録

犬の登録手数料

1件 3,000円

登録申請のとき

法第5条第2項の規定による狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

1件 550円

交付のとき

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)第1条の2の規定による鑑札の再交付

鑑札再交付手数料

1件 1,600円

交付申請のとき

政令第3条の規定による狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件 340円

交付申請のとき

(手数料の納入)

第3条 前条に規定する手数料は、現金をもって納入しなければならない。

2 前条の手数料のうち、犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料については、犬の鑑札又は狂犬病予防注射済票の交付をもって現金領収証書の交付に代えるものとする。

(手数料の減免)

第4条 市長は、第2条に規定する手数料のうち、犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料については、当該登録等に係る犬が天然記念物に指定されているものであるとき、及び犬の所有者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき扶助を受けるものであるとき、その他市長が特別の事由があると認めるときは、減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市狂犬病予防法施行条例(平成12年士別市条例第20号)又は狂犬病予防法手数料徴収条例(平成12年朝日町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

士別市狂犬病予防法手数料徴収条例

平成17年9月1日 条例第152号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年9月1日 条例第152号