○士別市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

平成17年9月1日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市畜犬取締及び野犬掃とう条例(平成17年士別市条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(けい留の除外)

第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。

(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。

(3) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。

(4) 前3号に掲げる場合以外で様式第1号により特に市長の許可を得たとき。

(けい留の方法)

第3条 条例第3条第2項に規定するけい留方法は、次の各号のいずれかに適合する方法とする。

(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。

(2) 綱、鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。

(飼育場所の表示)

第4条 条例第5条の規定による表示は、様式第2号によりするものとする。

(畜犬の加害の届出)

第5条 条例第6条第1項の規定による届出は様式第3号により、同条第2項の規定による届出は様式第4号によりするものとする。

(加害畜犬に対する処分)

第6条 条例第7条の規定による殺処分又は必要な処置の命令は、様式第5号によりするものとする。

(身分を示す証票)

第7条 条例第12条の規定による身分証票は、様式第6号によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(昭和34年士別市規則第3号)又は朝日町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(昭和34年朝日町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月20日規則第83号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日規則第50号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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士別市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

平成17年9月1日 規則第108号

(令和4年7月1日施行)