○士別市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則
平成17年9月1日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市畜犬取締及び野犬掃とう条例(平成17年士別市条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(けい留の除外)
第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。
(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。
(3) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。
(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。
(2) 綱、鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(昭和34年士別市規則第3号)又は朝日町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(昭和34年朝日町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月20日規則第83号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日規則第50号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。