○士別市畜犬取締及び野犬掃とう条例

平成17年9月1日

条例第151号

(目的)

第1条 この条例は、畜犬及び野犬による危害を防止し、もって公共の安全を保持するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第2項に基づき、畜犬取締及び野犬掃とうに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 畜犬とは、所有者又は管理者(以下「飼育者」という。)のある犬をいう。

(2) 野犬とは、畜犬以外の犬をいう。

(3) けい留とは、おり飼(金網等の隔壁により人又は家畜に害を加えないようにして飼うことをいう。)又は2メートル以内の鎖でつないで飼うことをいう。

(畜犬のけい留等)

第3条 畜犬の飼育者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、畜犬をけい留しておかなければならない。

(1) 警察犬、狩猟犬又は牧羊犬をこの目的のために使用するとき。

(2) 人又は家畜に危害を加えるおそれのない場所又は方法で畜犬を訓練し、若しくは移動し、又は運動させるとき。

(3) その他規則で定める場合に該当するとき。

2 畜犬の飼育者は、前項の規定により畜犬をけい留するに当たっては、人又は家畜への危害の防止のため規則で定めるけい留方法を守らなければならない。

3 何人も畜犬を捨ててはならない。

(畜犬の飼育)

第4条 畜犬の飼育者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 畜犬が人又は家畜に害を加え、又は迷惑をかけることのないように畜犬を飼育すること。

(2) 畜犬を飼育する場所を常に清潔にしておくこと。

2 市長は、前項の規定に違反していると認める畜犬の飼育者に対し、畜犬の飼育の方法の改善その他の必要な措置を命ずることができる。

(畜犬の表示)

第5条 畜犬の飼育者は、畜犬の飼育の場所の出入口その他他人の見やすい箇所に規則で定める表示をしなければならない。

(畜犬の加害の届出)

第6条 畜犬が人又は家畜に害を加えたときは、その畜犬の飼育者は、速やかにけい留その他適当な処置を講じ、当該畜犬が加害した旨を市長に届け出なければならない。

2 人又は家畜が畜犬若しくは野犬による被害を受けたときは、被害者又は家畜の飼育者若しくはこれらの代理人は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(加害畜犬に対する処分)

第7条 市長は、人又は家畜に害を加えた畜犬の飼育者に対し、当該畜犬の殺処分又は畜犬の性癖の矯正及び危害防止のために必要な処置をとることを命ずることができる。

(野犬掃とう)

第8条 市長は、必要があると認めたときは、野犬掃とうを行うことができる。

2 市長は、野犬掃とうを行おうとするときは、あらかじめその期間及び区域を定めて告示しなければならない。

3 市長は、けい留していない犬について捕獲に努めるものとし、人又は家畜への危害防止に当たり緊急を要し、かつ、他に手段がないと認められる場合は、前項の期間中においてけい留されていない畜犬についても、掃とうすることができる。

4 市長は、前項において、捕獲した犬について、飼育者が知れているものについては、その飼育者に当該犬を引き取るべき旨を通知し、飼育者の知れていないものについては、捕獲しけい留している旨を2日間告示することとする。

5 市長は、飼育者が前項の通知を受け取った日から2日以内又は当該告示期間満了の後1日以内に引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない飼育者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。

(隣接市町村への通知)

第9条 市長は、前条第2項の規定による告示をしたときは、隣接市町村長にその旨を通知しなければならない。

(野犬掃とうの方法)

第10条 野犬掃とうは、当該職員の監督の下に、市長の指定する野犬掃とう員に行わせるものとする。

(立入調査)

第11条 市長は、畜犬の取締りに関し必要な限度において、当該職員に畜犬の飼育の場所に立ち入らせ、調査させ、又は関係人に質問させることができる。

(身分を示す証票)

第12条 当該職員及び野犬掃とう員は、第10条の規定により野犬を掃とうし、又は前条の規定による立入調査をする場合においては、市長の発行する身分証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(行為の承継)

第13条 第7条の規定による処分その他の行為は、当該行為の目的である畜犬について所有権その他の権利を承継した者に対してもまた効力を有する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第3条第1項の規定に違反して畜犬のけい留をせず、又は同条第2項に規定する規則で定めるけい留方法によらなかった者

(2) 第7条の規定による命令に従わなかった者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第3条第3項の規定に違反して畜犬を捨てた者

(2) 第4条第2項の規定による措置命令に従わなかった者

(3) 第6条の規定に違反して加害の届出をしなかった者

3 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第5条の規定に違反して畜犬の表示をしなかった者

(2) 正当な理由がなく第11条の規定による立入検査、調査を拒み、妨げ、又はその質問に応ぜず、若しくは偽りの答弁をした者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の士別市畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和34年士別市条例第15号)又は朝日町畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和34年朝日町条例第7号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月6日条例第41号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

士別市畜犬取締及び野犬掃とう条例

平成17年9月1日 条例第151号

(平成19年4月1日施行)