○士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例施行規則

平成17年9月1日

規則第105号

(空き缶等の回収容器の設置)

第2条 条例第8条の規定に基づき、市の区域内に飲料品の自動販売機を設置する者は、空き缶、空きびんの分別回収と資源化・再利用に努めなければならない。

(自主的活動の支援)

第3条 条例第12条の規定による自主的活動の支援は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市民団体等が行う資源回収を促進する事業

(2) 資源回収事業者の育成

(3) 市民が行う廃棄物減量を促進するための事業

(4) その他特に市長が支援することを必要と認めるもの

(市が処理しない一般廃棄物)

第4条 条例第19条第1項ただし書に規定する市が収集、運搬及び処分をしない一般廃棄物は、次に掲げるとおりとする。

(1) 最大の辺が2メートルを超える物、最小の辺が1メートルを超える物又は径が1メートルを超える物

(2) 容積が1立方メートルを超える物

(3) 重量が100キログラムを超える物

(4) 市が定めた処理計画に基づく排出の方法によらない物

(5) その他市長が定める物

(ごみの排出に係る容器の指定等)

第5条 条例第21条第3項に規定する容器(以下「指定ごみ袋」という。)の規格及び材質は、別に定める。

(ごみの取扱区分)

第6条 条例別表第1に規定するごみの取扱区分は、次に定めるものとする。

(1) 一般ごみ 一般廃棄物のうち、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する物のほか、生ごみ、衛生ごみ及びし尿等を除いた廃棄物

(2) 生ごみ 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)第2条第2項に規定する食品廃棄物等

(3) 衛生ごみ 使用済みの紙おむつ、生理用品、ペットシート、ペット以外の小動物の死骸など、士別市環境センター一般廃棄物最終処分場の管理に支障を来すおそれがある廃棄物

(4) その他プラスチック 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第2条第4項に規定する物のうち、主としてプラスチック製の廃棄物

(5) 粗大ごみ 耐久消費財その他一般の家庭生活及び事業活動に伴って生ずる固形状の一般廃棄物

(事業の実施に伴うものの範囲)

第6条の2 条例別表第1に規定する事業の実施に伴うものは、次に掲げるとおりとする。ただし、居住の用に供する部分に係る便槽から収集するものは、この限りでない。

(1) 店舗、工場、事務所、公共施設その他これらに準ずるもの

(2) 仮設便所で臨時に収集するもの

(集合住宅のごみ収集場所)

第7条 条例第22条第2項に規定する市長と協議すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 収集場所等を設置する位置

(2) 収集場所等を有形とする場合は、その構造及び規模

(3) その他収集場所等の設置に関し必要な事項

(排出禁止物の前処理)

第8条 条例第23条第2項に規定する処理とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 感染性のある物については、完全に滅菌処理すること。

(2) 爆発物その他の危険性のある物については、分解するなど全くその危険性をなくするとともに、ガラスの破片等処理に危険を伴うものにあっては「危険物」と表示し、内容を明記すること。

(3) 著しく悪臭を発する物については、その悪臭の原因を除去するなど脱臭をすること。

(4) 器材を著しく汚損し、又は損壊するおそれのある物で塗料、接着剤、化学薬品等については、乾燥、中和等の措置をすること。

(手数料の徴収方法)

第9条 条例第29条に規定する一般廃棄物処分手数料の徴収方法は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、毎月1日から月末までの分を翌月の10日までに納入通知書により徴収することができる。

(1) 一般廃棄物処分手数料は、指定ごみ袋の販売をもって徴収する。ただし、直接搬入する場合は、搬入の都度納入通知書により徴収する。

(2) 粗大ごみ処分手数料は、納入通知書により徴収する。

(3) し尿収集手数料は、収集の都度納入通知書により徴収する。

2 指定ごみ袋は、原則として5枚又は10枚を1組として徴収する。

(指定ごみ袋取扱店)

第9条の2 前条第1項第1号の販売は、市長が指定する取扱店において行うものとする。

2 前項の規定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(手数料の減免)

第10条 条例第31条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処分手数料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、手数料の減免を承認したときは、当該申請者に対し一般廃棄物処分手数料減免承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第11条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項又は第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物(収集運搬業・処分業)許可申請書(様式第3号)を、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとするものは、浄化槽清掃業許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付等)

第12条 市長は、前条の申請に対して許可を与えたときは、一般廃棄物(収集運搬業・処分業)許可書(様式第5号)又は浄化槽清掃業許可書(様式第6号)を交付するものとする。

2 許可書の有効期限は、2年とする。

3 許可書を亡失し、又は破損したときは、一般廃棄物(収集運搬業・処分業)許可書再交付申請書(様式第7号)又は浄化槽清掃業許可書再交付申請書(様式第8号)を市長に提出して許可書の再交付を受けなければならない。

(一般廃棄物収集運搬又は処分業者に係る変更の届出)

第13条 一般廃棄物収集運搬又は処分業及び浄化槽清掃業の許可書を交付された者(以下「許可業者」という。)は、次に掲げる事項に変更があったときは、一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業については変更の日から10日以内に一般廃棄物(収集運搬業・処分業)許可申請事項変更届(様式第9号)を、浄化槽清掃業にあっては変更の日から30日以内に浄化槽清掃業許可申請事項変更届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(1) 住所

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の6第1項及び浄化槽法第37条に定める事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、第11条の申請書の記載事項及び添付した書類

2 許可業者は、その事業の全部又は一部を廃止若しくは休止したときは、一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業については10日以内に一般廃棄物(収集運搬業・処分業)廃止(休止)(様式第11号)を、浄化槽清掃業にあっては30日以内に浄化槽清掃業廃止(休止)(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(許可業者の遵守事項)

第14条 許可業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第3条に規定する基準を遵守しなければならない。

2 許可業者は、市長が定める業務上の事項について、市長に報告しなければならない。

(許可の取消又は事業の停止)

第15条 許可業者が前条の規定に違反したときは、市長は、その許可の取消し又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(許可書の返納)

第16条 許可業者は、許可書の有効期間が満了したとき、又は許可業者が事業の許可を取り消されたときは、その日から10日以内に許可書を市長に返納しなければならない。

2 許可業者が事業を行わなくなったときは、直ちに許可書を返納しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第17条 条例第34条の縦覧に際し、縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(市民の意見書の記載事項)

第18条 条例第35条第1項の意見書には、次に掲げる事項をすべて記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

(清掃指導員の証)

第19条 条例第38条第2項に規定する証明書は、清掃指導員証(様式第13号)とする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例施行規則(平成5年士別市規則第48号)、朝日町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成8年朝日町規則第5号)又は朝日町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例施行規則(平成12年朝日町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の士別市及び朝日町の双方において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項、第2項、第6項若しくは第7項又は浄化槽法第35条第1項の規定により同一の許可若しくはその更新を受けている者に係る当該許可の期限は、第12条第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に受けている許可の期限のいずれか遅いものを当該許可の期限とする。

(平成24年12月21日規則第49号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年2月24日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第78号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月6日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月11日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第9条第2項の規定は、令和3年7月19日から適用する。

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士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例施行規則

平成17年9月1日 規則第105号

(令和3年8月11日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年9月1日 規則第105号
平成24年12月21日 規則第49号
平成29年2月24日 規則第6号
令和元年9月27日 規則第78号
令和2年3月6日 規則第5号
令和3年8月11日 規則第60号