○士別市成人病健診センター条例
平成17年9月1日
条例第146号
(設置)
第1条 この条例は、市民の健康の保持及び増進に必要な健康診査を提供するため、士別市成人病健診センター(以下「センター」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
士別市成人病健診センター | 士別市東11条5丁目3029番地1 |
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 総合健康診査に関すること。
(2) 各種検診に関すること。
(3) その他健康保持に必要な健康診査に関すること。
(職員)
第4条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(健診料)
第5条 センターにおいて健診を受ける者(以下「受診者」という。)は、士別市病院事業診療費等徴収条例(平成17年士別市条例第226号)に定める料金を納めなければならない。
(受診者の責務)
第6条 受診者は、センターの秩序を乱すような行為をしてはならない。
(損害賠償)
第7条 受診者は、自己の責めに帰すべき原因により施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償を免除し、又はその額を減額することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成19年9月4日条例第26号)
この条例は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第11号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月30日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。