○士別市成人病健診センター条例

平成17年9月1日

条例第146号

(設置)

第1条 この条例は、市民の健康の保持及び増進に必要な健康診査を提供するため、士別市成人病健診センター(以下「センター」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

士別市成人病健診センター

士別市東11条5丁目3029番地1

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 総合健康診査に関すること。

(2) 各種検診に関すること。

(3) その他健康保持に必要な健康診査に関すること。

(職員)

第4条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(健診料)

第5条 センターにおいて健診を受ける者(以下「受診者」という。)は、士別市病院事業診療費等徴収条例(平成17年士別市条例第226号)に定める料金を納めなければならない。

(受診者の責務)

第6条 受診者は、センターの秩序を乱すような行為をしてはならない。

(損害賠償)

第7条 受診者は、自己の責めに帰すべき原因により施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償を免除し、又はその額を減額することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市成人病健診センター設置条例(平成7年士別市条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月4日条例第26号)

この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年11月30日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

士別市成人病健診センター条例

平成17年9月1日 条例第146号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年9月1日 条例第146号
平成19年9月4日 条例第26号
平成22年3月23日 条例第11号
平成29年11月30日 条例第45号