○士別市保健福祉センター条例施行規則
平成17年9月1日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市保健福祉センター条例(平成17年士別市条例第145号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 士別市保健福祉センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 休館日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日まで
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成19年12月17日規則第55号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月9日規則第63号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。