○士別市保健福祉センター条例施行規則

平成17年9月1日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市保健福祉センター条例(平成17年士別市条例第145号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 士別市保健福祉センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休館日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日まで

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年12月17日規則第55号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(令和元年9月9日規則第63号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

士別市保健福祉センター条例施行規則

平成17年9月1日 規則第101号

(令和元年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年9月1日 規則第101号
平成19年12月17日 規則第55号
令和元年9月9日 規則第63号