○士別市保健福祉センター条例

平成17年9月1日

条例第145号

(設置)

第1条 この条例は、高齢者、障害者福祉をはじめとした地域保健福祉の推進を図るため、士別市保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

士別市保健福祉センター

士別市東11条5丁目3029番地1

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) 保健の普及指導及び相談に関すること。

(2) 市民の健康づくり及び健康増進に関すること。

(3) 高齢者、障害者及び母子の保健福祉に関すること。

(4) 予防接種及び結核予防に関すること。

(5) その他健康保持に必要な事業に関すること。

(職員)

第4条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(利用者の責務)

第5条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、センターの秩序を乱すような行為をしてはならない。

(損害賠償)

第6条 利用者は、自己の責めに帰すべき原因により施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償を免除し、又はその額を減額することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市保健福祉センター設置条例(平成7年士別市条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月4日条例第25号)

この条例は、平成19年11月1日から施行する。

士別市保健福祉センター条例

平成17年9月1日 条例第145号

(平成19年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年9月1日 条例第145号
平成19年9月4日 条例第25号