○士別市保健福祉センター条例
平成17年9月1日
条例第145号
(設置)
第1条 この条例は、高齢者、障害者福祉をはじめとした地域保健福祉の推進を図るため、士別市保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
士別市保健福祉センター | 士別市東11条5丁目3029番地1 |
(事業)
第3条 センターは、次の事業を行う。
(1) 保健の普及指導及び相談に関すること。
(2) 市民の健康づくり及び健康増進に関すること。
(3) 高齢者、障害者及び母子の保健福祉に関すること。
(4) 予防接種及び結核予防に関すること。
(5) その他健康保持に必要な事業に関すること。
(職員)
第4条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(利用者の責務)
第5条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、センターの秩序を乱すような行為をしてはならない。
(損害賠償)
第6条 利用者は、自己の責めに帰すべき原因により施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償を免除し、又はその額を減額することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成19年9月4日条例第25号)
この条例は、平成19年11月1日から施行する。