○士別市医療技術職員修学資金貸付条例施行規則
平成17年9月1日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市医療技術職員修学資金貸付条例(平成17年士別市条例第144号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(貸付の決定、通知等)
第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸付けするかどうか決定するものとする。
(修学資金の交付及び借用証書)
第4条 修学資金は、前条第2項の規定により貸付決定者の在学期間中、毎月交付する。ただし、認定看護師の教育課程を履修する者及び特定行為研修を受講する者にあっては、入学前又は在学期間中(特定行為研修にあっては、研修の受講前又は受講期間中)1回に限り交付する。
2 市長は、必要と認めたときは、前項の貸付金額を減額して交付することができる。
(届出)
第5条 修学資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)又は連帯保証人は、貸付けを受けた修学資金の償還を終わるまでの間又は償還を免除されるまでの間に、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 借受人又は連帯保証人の住所又は氏名に変更を生じたとき。
(2) 連帯保証人が死亡したとき、又は破産、失そうその他の事情によりその適正を失ったとき。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、免除するかどうかを決定し、免除すると決定した者に対してはその旨を、免除しないと決定した者に対しては理由を付してその旨を、それぞれ通知するものとする。
(勤務期間の計算)
第7条 条例第7条に規定する償還債務の免除に係る勤務期間の計算については、休職、休業、病気休暇及び停職の期間を含まないものとする。
(償還金の納付)
第8条 条例第8条第1項の規定による貸付金の償還は、市長の発する納付書により納付するものとする。
2 条例第8条第2項の規定による貸付金の償還は、3年以内の月賦均等償還とする。ただし、借受人の申し出により、償還金の2分の1以上を半年賦で償還し、残りを月賦均等で償還することができる。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、償還金の減免又は償還方法の変更若しくは違約金の減免をするかどうかを決定し、申請者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月10日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年11月30日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。