○士別市医療技術職員修学資金貸付条例

平成17年9月1日

条例第144号

(目的)

第1条 この条例は、市の保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下「医療技術職員」という。)としての人材を得るため、将来市の医療技術職員として勤務しようとする者、認定看護師の教育課程を履修しようとする者及び特定行為研修(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第4号に規定する特定行為研修をいう。以下同じ。)を受講しようとする者に対し、その修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)を貸し付け、もって優秀な医療技術職員を確保し、育成することを目的とする。

(貸付の対象)

第2条 修学資金は、次のいずれかに該当する者に対して貸付けする。

(1) 保健師助産師看護師法第19条から第21条までに規定する文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定した看護職員(保健師、助産師及び看護師をいう。以下同じ。)を養成する学校又は養成所(以下「看護職員養成機関」という。)に進学し、又は在学する者で、将来看護職員として市に勤務しようとする者

(2) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条及び第12条に規定する文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定した理学療法士及び作業療法士を養成する機関(以下「療法士養成機関」という。)に進学し、又は在学する者で、将来理学療法士又は作業療法士として市に勤務しようとする者

(3) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第33条に規定する文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所(以下「言語聴覚士養成機関」という。)に進学し、又は在学する者で、将来言語聴覚士として市に勤務しようとする者

(4) 現在市に勤務し、社団法人日本看護協会の認定看護師の資格を取得するため、社団法人日本看護協会が認定した教育機関(以下「認定看護師養成機関」という。)に入学しようとする者で、資格取得後も引き続いて3年以上市に勤務しようとする者

(5) 現在市に勤務し、特定行為研修を受講しようとする者で、特定行為研修修了後も引き続き3年以上市に勤務しようとする者

(貸付金額等)

第3条 修学資金の貸付金額は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号に掲げる者のうち、将来看護師として市に勤務しようとする者 看護職員養成機関の在学期間中、月額7万円以内の額

(2) 前条第1号から第3号までに掲げる者のうち、前号に掲げるもの以外の者 看護職員養成機関、療法士養成機関及び言語聴覚士養成機関の在学中、月額5万円以内の額

(3) 前条第3号に掲げる者 認定看護師養成機関の入学前又は在学期間中1回に限り100万円以内の額

(4) 前条第4号に掲げる者 特定行為研修の受講前又は受講期間中1回に限り100万円以内の額

2 前条第1号から第3号までに該当する者の在学期間は、貸付決定の日以降の期間とする。

3 貸付金は、無利子とする。

(貸付の申請)

第4条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、保証人2人を定めて連署の上、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請があったときは、市長は、貸付けの可否及び貸付金額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(保証人)

第5条 保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

2 保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情によりその適性を失ったときは、新たな保証人を定めて連署の上、市長に届け出なければならない。

3 保証人は、修学資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、第9条の規定による違約金を包含するものとする。

(貸付の取消等)

第6条 市長は、修学資金の貸付けの決定を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消し、又は貸付けを停止するものとする。

(1) 第2条に定める看護職員養成機関、療法士養成機関、言語聴覚士養成機関若しくは認定看護師養成機関を退学し、又は特定行為研修の受講を中止したとき。

(2) けが又は疾病等により修学が困難であると認められたとき。

(3) 不品行等により、修学資金の貸付けを受ける者として適当でないと認められるとき。

(4) その他修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 修学資金の貸付けの決定を受けた者が休学したときは、その期間中修学資金の貸付けを休止する。

(償還の免除)

第7条 市長は、修学資金の貸付けを受けた者が、看護職員養成機関、療法士養成機関又は言語聴覚士養成機関を卒業後1年以内に医療技術職員として市に勤務した場合において、その期間が引き続き1年を経過するごとに貸付金の1年間に相当する額の償還債務を免除することができる。ただし、貸付金の1年間に相当する金額に満たない償還債務については、当該貸付金の貸付期間を勤務することによるものとする。

(償還)

第8条 修学資金の貸付けを受けた者が、次のいずれかに該当するときは、規則の定めるところにより貸付金を償還しなければならない。

(1) 看護職員養成機関、療法士養成機関又は言語聴覚士養成機関を卒業後1年以内に医療技術職員として市に勤務しないとき。

(2) 市に勤務する者が退職する場合であって、前条の規定に基づく償還の免除によってもなお償還債務の残額があるとき。

(3) 第6条の規定により、貸付けの決定を取り消されたとき。

2 認定看護師の資格取得又は特定行為研修の受講のため受けた貸付金は、認定看護師養成機関又は特定行為研修の修了後の翌月から、規則で定めるところにより償還しなければならない。

(違約金)

第9条 市長は、前条の規定により貸付金を償還すべき者が、市長の定める償還期限までに償還金の全部又は一部を支払わなかった場合においては、償還期限の翌日から償還のあった日までの期間の日数に応じ、当該償還金に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した違約金を徴収する。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その違約金を免除することができる。

(償還金の減免)

第10条 市長は、修学資金の貸付けを受けた者が、次のいずれかに該当し、事情やむを得ないと認められるときは、その償還方法を変更し、又は償還金の全部若しくは一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 心身の故障により長期の休養を要するに至ったとき。

(3) 災害その他特別の事由により償還が困難と認められるとき。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の士別市医療技術職員修学資金貸付条例(昭和38年士別市条例第12号)又は朝日町保健師修学資金支給条例(昭和48年朝日町条例第2号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸付けを決定された修学資金については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年3月19日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月9日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の士別市医療技術職員修学資金貸付条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成21年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例は、平成21年6月1日以後に交付する修学資金に適用し、平成21年5月31日までに交付された修学資金については、なお従前の例による。

(平成27年11月30日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年11月30日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

士別市医療技術職員修学資金貸付条例

平成17年9月1日 条例第144号

(平成28年11月30日施行)