○士別市立診療所条例施行規則

平成17年9月1日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市立診療所条例(平成17年士別市条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(診療費等の額)

第2条 条例第4条第1項の1点単価は、次のとおりとする。

(1) 各種労働災害保険診療に係るもの 11円50銭

(2) 前号に掲げる以外の診療に係るもの 20円以内で市長が定める額

(診療)

第3条 診療は外来診療とし、その受付時間は次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、受付時間を変更することができる。

(1) 平日 午前8時30分から午後4時30分まで

(2) 土曜日 午前8時30分から午前11時30分まで

2 通院困難な状況にある患者は、本人及び関係者の申出により、業務に支障のない限り往診診療をすることができる。

(休診日)

第4条 診療所の休診日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、臨時に休診することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(専決事項)

第5条 診療所長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 職員の宿泊を伴わない出張命令

(2) 職員の7日未満の休暇等の承認

(3) 1件300万円以下の診療材料費に係る支出負担行為の決定

(4) 1件200万円以下の支出負担行為の決定及び50万円以下の支出命令

(5) 不用品の処分

(6) 診療契約の締結

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第76号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

士別市立診療所条例施行規則

平成17年9月1日 規則第98号

(令和元年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年9月1日 規則第98号
令和元年9月27日 規則第76号