○士別市立診療所条例施行規則
平成17年9月1日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市立診療所条例(平成17年士別市条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(診療費等の額)
第2条 条例第4条第1項の1点単価は、次のとおりとする。
(1) 各種労働災害保険診療に係るもの 11円50銭
(2) 前号に掲げる以外の診療に係るもの 20円以内で市長が定める額
(診療)
第3条 診療は外来診療とし、その受付時間は次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、受付時間を変更することができる。
(1) 平日 午前8時30分から午後4時30分まで
(2) 土曜日 午前8時30分から午前11時30分まで
2 通院困難な状況にある患者は、本人及び関係者の申出により、業務に支障のない限り往診診療をすることができる。
(休診日)
第4条 診療所の休診日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、臨時に休診することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(専決事項)
第5条 診療所長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 職員の宿泊を伴わない出張命令
(2) 職員の7日未満の休暇等の承認
(3) 1件300万円以下の診療材料費に係る支出負担行為の決定
(4) 1件200万円以下の支出負担行為の決定及び50万円以下の支出命令
(5) 不用品の処分
(6) 診療契約の締結
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第76号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。