○士別市立診療所条例
平成17年9月1日
条例第142号
(設置)
第1条 この条例は、医療上不便な地区に居住する市民の健康保持に必要な医療の確保を図るため、士別市立診療所(以下「診療所」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
士別市立上士別医院 | 士別市上士別町16線南3番地 |
士別市立多寄医院 | 士別市多寄町37線西1番地 |
士別市立あさひクリニック | 士別市朝日町中央4029番地 |
(職員)
第3条 診療所に、診療所長のほか必要な職員を置く。
(診療費等の額)
第4条 診療費等の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)その他の法令に基づき厚生労働大臣が定める算定方法を準用し、療養及び医療に要する費用の1点単価は20円以内とする。
2 診療費等のうち所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成6年法律第109号)及び地方税法等の一部を改正する法律(平成6年法律第111号)の規定による消費税及び地方消費税が課せられるときは、当該料金の額に100分の110を乗じて得た額(10円未満は切り捨てるものとする。)とする。
3 算定方法に定めのない診療費等は、市長が別に定める。
4 文書料の額は、別表のとおりとする。
(減免)
第5条 市長は、診療費等を納付すべき者が、天災その他特別の事由により納付することが困難な場合において、特に必要と認めたときは、減免することができる。
(業務の委託又は指定管理者による管理)
第6条 市長は、診療所の診療業務を他の医療機関に委託し、又は診療所の管理運営上必要があると認めるときは指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に診療所の管理を行わせることができる。
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 診療所の診療に関する業務
(2) 診療所の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務
(利用料金の収受等)
第7条 前条第1項の規定により指定管理者に診療所の管理を行わせる場合において、市長は、適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により当該指定管理者に診療報酬の算定方法により算定した料金、文書料その他利用料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金制の場合において、指定管理者は、利用料金の額、納入方法及び減免等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市立診療所設置条例(平成元年士別市条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月21日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月5日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月6日条例第39号)
この条例は、平成25年2月2日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の士別市立診療所条例、第2条の規定による改正後の士別市立病院診療費等徴収条例、第4条の規定による改正後の士別市手数料徴収条例、第5条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第7条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第8条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第9条の規定による改正後の士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例、第10条の規定による改正後の士別市バイオマス資源堆肥化施設条例、第11条の規定による改正後の士別市営牧野条例、第12条の規定による改正後の士別市日向保養センター条例、第13条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第16条の規定による改正後の士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例並びに第17条の規定による改正後の士別市中心市街地交流施設条例の規定は、前項に規定する施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等にかかる当該使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月18日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第3条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第4条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第5条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日町いきいきセンター条例、第7条の規定による改正後の士別市立診療所条例、第8条の規定による改正後の士別市多寄研修センター条例、第9条の規定による改正後の士別市温根別生活改善センター条例、第10条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第11条の規定による改正後の士別市構造改善センター条例、第12条の規定による改正後の士別市朝日多目的交流施設条例、第13条の規定による改正後の士別市営牧野条例、第14条の規定による改正後の士別市日向保養センター条例、第15条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第18条の規定による改正後の士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例及び第25条の規定による改正後の士別市病院事業診療費等徴収条例は、前項に規定する施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等にかかる当該使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年11月29日条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月29日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の士別市朝日地域交流センター条例、第3条の規定による改正後の士別市学校開放事業施設使用料条例、第4条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第5条の規定による改正後の士別市スポーツ交流館条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第7条の規定による改正後の士別市陸上競技場条例、第8条の規定による改正後の士別市ふどう野球場条例、第9条の規定による改正後の士別市朝日山村広場条例、第10条の規定による改正後の士別市パークゴルフ場条例、第11条の規定による改正後の士別市スキーリフト条例、第12条の規定による改正後の士別市グリーンスポーツ条例、第14条の規定による改正後の士別市高齢者生活福祉センター条例、第15条の規定による改正後の士別市診療所条例、第16条の規定による改正後の士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例、第17条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第18条の規定による改正後の士別市農畜産物加工体験交流工房条例、第19条の規定による改正後の士別市農産加工実習施設条例、第20条の規定による改正後の士別市営牧野条例、第21条の規定による改正後の士別市日向保養センター条例、第22条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第24条の規定による改正後の士別市めん羊工芸館条例、第25条の規定による改正後の士別市スポーツ合宿センター条例、第26条の規定による改正後の士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例、第27条の規定による改正後の士別市岩尾内湖神社山水道施設条例、第28条の規定による改正後の士別市都市公園条例、第29条の規定による改正後の士別市病院事業診療費等徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る当該使用料等については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(文書料)
区分 | 料金 |
普通診断書 | 1通 1,430円 |
特殊診断書 | 1通 /簡易なもの 4,290円/複雑なもの 6,270円/ |
死亡診断書 | 1通 2,090円 |
自賠責証明書 | 1通 2,860円 |
普通証明書 | 1通 1,430円 |
死体検案書 | 1通 2,860円 |
死体検案料 | 1件 /簡易なもの 4,290円/複雑なもの 5,720円/ |