○士別市保健医療福祉対策協議会条例施行規則

平成17年9月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市保健医療福祉対策協議会条例(平成17年士別市条例第141号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、士別市保健医療福祉対策協議会(以下「協議会」という。)の運営及び事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。ただし、条例第4条第2項の規定による会長が互選される前の会議については、市長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議には、必要に応じ関係職員を出席させることができる。

(専門部会)

第3条 専門部会(以下「部会」という。)は、協議会から付託された事項及び会長が必要と認めた事項について協議し、協議の内容のうち部会長が重要と認める事項について、協議会に報告する。

2 部会は、会長が指名する10人以内の委員をもって組織し、部会の名称は、会長が、部会を設置する都度定めるものとする。

3 部会に、部会長及び副部会長を置き、委員が互選する。

4 部会長は、部会を代表し議事その他の会務を総理する。

5 副部会長は、部会長を補佐し会長に事故があるときはその職務を代理する。

6 部会は、必要に応じ部会長が招集する。

(庶務及び事務局)

第4条 協議会の庶務は、関係する所管課において処理し、事務局は健康福祉部福祉課に置く。

2 部会の事務局は、協議事項を所管する課に置く。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会及び専門部会の議事その他運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第36号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

士別市保健医療福祉対策協議会条例施行規則

平成17年9月1日 規則第97号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年9月1日 規則第97号
平成31年3月28日 規則第36号