○士別市保健医療福祉対策協議会条例
平成17年9月1日
条例第141号
(設置)
第1条 この条例は、豊かな福祉社会の実現をめざし、市民が相互に理解しあい、ともに生きる地域社会を創るため、市民のニーズに適応した諸施策を協議し、保健医療の向上及び福祉の増進を図り、保健、医療、福祉の総合的な対策を推進するため、士別市保健医療福祉対策協議会(以下「協議会」という。)を設置し、必要な事項について定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 保健、医療、福祉に関すること。
(2) 介護保険事業計画及び運営に関すること。
(3) 地域密着型サービスに関すること。
(4) 地域包括支援センターの運営に関すること。
(5) その他協議会の目的達成のため必要と認められる事項
(組織)
第3条 協議会は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、識見を有する者、医療関係者及び関係団体のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、協議会を代表し議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときはその職務を代理する。
(専門部会)
第5条 協議会に専門部会を置くことができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成25年3月22日条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。