○士別市在宅介護支援センター条例施行規則

平成17年9月1日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市在宅介護支援センター条例(平成17年士別市条例第160号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第5条に規定するその他必要な職員及び組合せは、次の各号のいずれかとする。

(1) 保健師と介護福祉士

(2) 社会福祉士等のソーシャルワーカーと看護師又は准看護師

(3) 市長が特に認めたときは、前2号に掲げる職員のいずれかと、介護支援専門員に関する省令(平成10年厚生省令第53号)附則第2項に規定する介護支援専門員実務研修を終了した者の組合せをすることができる。

(事業)

第3条 士別市在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の事業は次のとおりとする。

(1) 在宅介護に関する電話、面接、訪問等による総合的な相談

(2) 要介護老人の実態等の把握と各種の保健福祉サービスの広報

(3) 各種保健福祉サービスの利用申請手続の便宜等サービス適用の調整

(4) 介護機器の展示と利用者の身体状況を踏まえた介護機器の紹介、使用方法の指導及びあっせん

(5) 個別の要介護老人及びその家族に対する処遇の指導

(6) 在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)との情報交換及び研修

2 支援センターの休日又は夜間の相談業務は、特別養護老人ホーム及び老人保健施設等と連携し対応するものとする。

3 支援センターは、前2項の業務を適正に運営するため担当区域を設定し事業を行うものとする。

(相談協力員の配置及び業務内容)

第4条 支援センターの円滑な運営を促進するため、相談協力員を置く。

2 相談協力員は、民生委員協議会、老人クラブ及び女性団体等のうちから市長が委嘱する。

3 相談協力員は、地域の要介護老人等に対する公的保健福祉サービス及び支援センターの積極的な活用についての紹介及び啓発を行う。

(指定居宅介護支援事業所の業務の兼務)

第5条 支援センターは、業務に支障のない範囲において、職員が介護保険法(平成9年法律第123号)に定める指定居宅介護支援事業者として指定を受けた事業所の業務を兼務することができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市在宅介護支援センター設置条例施行規則(平成6年士別市規則第10号)又は朝日町在宅介護支援センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年朝日町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月17日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

士別市在宅介護支援センター条例施行規則

平成17年9月1日 規則第120号

(平成18年4月1日施行)