○士別市在宅介護支援センター条例
平成17年9月1日
条例第160号
(設置)
第1条 この条例は、在宅介護等に関する相談に応じ、各種の保健及び福祉サービスが総合的に受けられるように、関係行政機関又はサービス実施機関等との連絡調整を行い、地域の要援護老人及びその家族の福祉向上を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第6条の2の規定に基づき、士別市在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(利用対象者)
第3条 支援センターの利用者は、市内に居住するおおむね65歳以上で、身体が虚弱、ねたきり若しくは認知症等のために日常生活を営むのに支障がある者又はその家族等とする。
(利用料)
第4条 支援センターの利用料は、無料とする。
(職員)
第5条 支援センターに所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第31号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
士別市在宅介護支援センター ふれあい | 士別市東5条3丁目1番地1 |
士別市在宅介護支援センター しあわせ | 士別市東5条16丁目3129番地143 |
士別市在宅介護支援センター みどり | 士別市朝日町中央4029番地 |