○士別市特別養護老人ホーム条例施行規則

平成17年9月1日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市特別養護老人ホーム条例(平成17年士別市条例第159号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第5条に規定するその他必要な職員とは、次のとおりとする。

(1) 事務員

(2) 生活相談員

(3) 介護職員

(4) 看護職員

(5) 介護支援専門員

(6) 機能訓練指導員

(7) 栄養士

(8) 調理員

(9) 嘱託医師

(10) その他の職員

(入所判定委員会等)

第3条 市長は、入所の必要性の高い者の優先的入所を図るため、士別市特別養護老人ホーム入所判定委員会を設置する。

2 市長は、入所しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入所契約を締結しないことができる。

(1) 現に疾病にかかり、共同生活が困難と認められるとき。

(2) 感染症の疾患があると認められるとき。

(3) 著しい精神障害及び問題行動等により、他の入所者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(処遇の基本)

第4条 入所者の処遇は、人種、信条、宗教、社会的身分等により差別的、優先的な取扱いをしてはならない。

(生活援助)

第5条 入所者の生活援助は、常に愛情と理解をもって接し、余暇活用の習慣を養い、随時処遇又は生活相談に応じなければならない。

(給食)

第6条 入所者の給食については、栄養並びに入所者の身体の状況及び嗜好を考慮して提供しなければならない。

2 入所者が病気などのとき給食を異にする必要があるときは、医師の指示により特別の献立を実施しなければならない。

(入所者の遵守事項)

第7条 入所者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 相互の親睦を図り、紛争を避け苑内の秩序保持に努めること。

(2) 病気その他やむを得ないときのほかは、規則正しい生活に心掛けること。

(3) 身の回りを整え、身体及び衣類の清潔保持に努めること。

(4) 決められた以外の物品を持ち込まないこと。

(5) 火気の取扱いに注意し、喫煙は所定の場所ですること。

(6) 外出又は外泊のとき、用件、場所及び時刻等を所長に届けること。

(7) その他所長が必要と認めた事項

(葬祭)

第8条 市長は、死亡者に葬祭を行う者がいないときは、死亡者の生活習慣により葬祭を行うことができる。

(遺留金品の取扱)

第9条 市長は、死亡者に遺留金品があるときは、法定相続人に引き渡さなければならない。

2 前条の規定により行った葬祭の費用は、その死亡者の金品及び有価証券を充て、なお不足するときは、遺留金品を売却してこれに充てることができる。

3 市長は、遺留金品の引取者がいないときは、自己の費用で遺留金品を処分できるものとし、その費用は遺留金品を売却してこれに充てることができる。

(災害対策)

第10条 市長は、非常災害に対処するための実施計画を立て、入所者に周知させるとともに必要な訓練を実施し、事故防止に努めるものとする。

(損害賠償)

第11条 市長は、入所者及び面会者が故意又は過失により建物、設備、備品等に損害を与えたときは、その返済能力に応じて賠償させることができる。

(指定管理者に関する読替え等)

第12条 条例第9条第1項の規定により指定管理者が同条第2項に定める業務を行う場合の第3条第8条第9条及び第10条の規定の適用については、それらの規定中「市長」とあるは、「指定管理者」とする。

2 市長は、条例第10条第4項に規定する承認をしたときは、その内容を速やかに告示する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市特別養護老人ホーム設置条例施行規則(平成12年士別市規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年2月22日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

士別市特別養護老人ホーム条例施行規則

平成17年9月1日 規則第119号

(平成25年4月1日施行)