○士別市特別養護老人ホーム条例
平成17年9月1日
条例第159号
(設置)
第1条 この条例は、常時介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な老人を入所させ、養護するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、士別市特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 特別養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
士別コスモス苑 | 士別市東9条2丁目2番地 |
(入所定員)
第3条 次条第1号に規定する事業に係る入所定員は、70人とする。
2 次条第2号に規定する事業に係る入所定員は、10人とする。
(事業)
第4条 特別養護老人ホームは、次に掲げる事業を行う。
(1) 老人福祉法第11条第1項第2号及び士別市介護保険総合条例(平成17年士別市条例第157号)第28条第4号に規定する事業
(2) 老人福祉法第10条の4第1項第3号及び士別市介護保険総合条例第28条第2号に規定する事業
(職員)
第5条 特別養護老人ホームに所長その他必要な職員を置く。
(使用料)
第6条 特別養護老人ホームの使用料は、士別市介護保険総合条例第32条に規定する額に相当する額とする。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第9条 市長は、特別養護老人ホームの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、特別養護老人ホームの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に特別養護老人ホームの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第4条に規定する事業に関する業務
(2) 特別養護老人ホームの維持管理に関する業務
(3) 入所者の利便性を向上させるために必要な業務
(4) 前各号に掲げる業務に付随する業務
(利用料金の収受等)
第10条 前条第1項の規定により指定管理者に特別養護老人ホームの管理を行わせる場合において、市長は、適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者に特別養護老人ホームの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金制の場合において、指定管理者は、市長が別に定める減免の基準に該当するとき、その他特に必要があると認めるときは、前項の利用料金を減免することができる。
4 利用料金制の場合において、指定管理者は、利用料金の額、納入方法、減免、還付等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月22日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(指定管理者の指定に係る準備行為)
2 この条例による改正後の第9条に規定する指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(平成29年5月26日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月3日条例第26号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。