○士別市特別養護老人ホーム条例

平成17年9月1日

条例第159号

(設置)

第1条 この条例は、常時介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な老人を入所させ、養護するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、士別市特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 特別養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

士別コスモス苑

士別市東9条2丁目2番地

(入所定員)

第3条 次条第1号に規定する事業に係る入所定員は、70人とする。

2 次条第2号に規定する事業に係る入所定員は、10人とする。

(事業)

第4条 特別養護老人ホームは、次に掲げる事業を行う。

(1) 老人福祉法第11条第1項第2号及び士別市介護保険総合条例(平成17年士別市条例第157号)第28条第4号に規定する事業

(2) 老人福祉法第10条の4第1項第3号及び士別市介護保険総合条例第28条第2号に規定する事業

(職員)

第5条 特別養護老人ホームに所長その他必要な職員を置く。

(使用料)

第6条 特別養護老人ホームの使用料は、士別市介護保険総合条例第32条に規定する額に相当する額とする。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第9条 市長は、特別養護老人ホームの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、特別養護老人ホームの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に特別養護老人ホームの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条に規定する事業に関する業務

(2) 特別養護老人ホームの維持管理に関する業務

(3) 入所者の利便性を向上させるために必要な業務

(4) 前各号に掲げる業務に付随する業務

(利用料金の収受等)

第10条 前条第1項の規定により指定管理者に特別養護老人ホームの管理を行わせる場合において、市長は、適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者に特別養護老人ホームの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 第6条の規定にかかわらず、前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合(以下「利用料金制の場合」という。)において、利用者は、市長が定める額の範囲内で指定管理者の定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。この場合において、第8条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

3 利用料金制の場合において、指定管理者は、市長が別に定める減免の基準に該当するとき、その他特に必要があると認めるときは、前項の利用料金を減免することができる。

4 利用料金制の場合において、指定管理者は、利用料金の額、納入方法、減免、還付等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(指定管理者の指定に係る準備行為)

2 この条例による改正後の第9条に規定する指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(平成29年5月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月3日条例第26号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

士別市特別養護老人ホーム条例

平成17年9月1日 条例第159号

(令和4年10月1日施行)