○士別市デイサービスセンター条例施行規則

平成17年9月1日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市デイサービスセンター条例(平成17年士別市条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第5条に規定するその他必要な職員とは、次のとおりとする。

(1) 生活相談員

(2) 介護職員

(3) 看護職員

(4) 機能訓練指導員

(5) 栄養士

(6) 調理員

(休館日等)

第3条 デイサービスセンターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から12月31日まで及び1月2日並びに1月3日

2 市長が特に必要と認めたときは、臨時に休館又は開館することができる。

(利用の制限等)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、デイサービスセンターの利用を制限し、又は利用契約を解除することができる。

(1) 他の者に感染するおそれのある疾患を有する者であるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。

(3) デイサービスセンターの建物、附属設備若しくは備付物件をき損、汚損又は滅失するおそれのあるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、デイサービスセンターの管理運営上支障があるとき。

(指定管理者に関する読替え等)

第5条 条例第9条第1項の規定により指定管理者が同条第2項に定める業務を行う場合の第3条及び第4条の規定の適用については、第3条及び第4条中「市長」とあるは、「指定管理者」とする。

2 市長は、条例第10条第4項に規定する承認をしたときは、その内容を速やかに告示する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市デイサービスセンター設置条例施行規則(平成12年士別市規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年2月22日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

士別市デイサービスセンター条例施行規則

平成17年9月1日 規則第118号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年9月1日 規則第118号
平成25年2月22日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第18号