○士別市デイサービスセンター条例
平成17年9月1日
条例第158号
(設置)
第1条 この条例は、在宅の要援護老人等に対し、通所の方法により各種サービスを提供することによって、当該老人の自立的生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的、精神的負担の軽減を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、士別市デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
桜丘デイサービスセンター | 士別市東11条4丁目3029番地19 |
(入所定員)
第3条 デイサービスセンターの入所定員は、20人とする。
(事業)
第4条 デイサービスセンターの行う事業は、士別市介護保険総合条例(平成17年士別市条例第157号)第28条第1号に規定する事業とする。
(職員)
第5条 デイサービスセンターに所長その他必要な職員を置く。
(使用料)
第6条 デイサービスセンターの使用料は、士別市介護保険総合条例第32条に規定する額に相当する額とする。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第9条 市長は、デイサービスセンターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、デイサービスセンターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にデイサービスセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第4条に規定する事業に関する業務
(2) デイサービスセンターの維持管理に関する業務
(3) 利用者の利便性を向上させるために必要な業務
(4) 前各号に掲げる業務に付随する業務
(利用料金の収受等)
第10条 前条第1項の規定により指定管理者にデイサービスセンターの管理を行わせる場合において、市長は、適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者にデイサービスセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金制の場合において、指定管理者は、市長が別に定める減免の基準に該当するとき、その他特に必要があると認めるときは、前項の利用料金を減免することができる。
4 利用料金制の場合において、指定管理者は、利用料金の額、納入方法、減免、還付等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成19年9月4日条例第24号)
この条例は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月22日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(指定管理者の指定に係る準備行為)
2 この条例による改正後の第9条に規定する指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(平成29年5月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。