○士別市苦情処理利用者支援事業実施要綱

平成17年9月1日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市介護保険総合条例施行規則(平成17年士別市規則第117号)第41条の規定による苦情処理利用者支援事業の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(苦情申立の対象事項)

第2条 苦情処理利用者支援事業の対象事項は、介護サービスの処遇内容、利用契約の締結及び履行に関することとし、対象サービスは別表に掲げるものとする。

(他機関での苦情処理)

第3条 別表に定めるサービスのうち、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定サービス(以下「指定サービス」という。)に対する苦情であって、サービス指定基準に違反しているおそれがあると、次条で定める苦情処理専門員が認めた場合は、北海道に連絡の上対応を依頼することとする。

2 苦情申立の対象事項が次のいずれかに該当する場合は、北海道国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に苦情申立てを行うこととする。

(1) 士別市の行政区域外で実施しているサービスである場合

(2) 申立人が、国保連への申立てを希望している場合

(3) 士別市で取り扱うことが困難と認められる場合

(苦情処理専門員)

第4条 介護サービスに関する市民の苦情を公正かつ迅速に処理するため、苦情処理専門員を設置する。

2 苦情処理専門員の定数は2人以内とし、中立公正な立場の学識経験者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、任期途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(苦情処理専門員の責務)

第5条 苦情処理専門員は、市民の権利、利益を擁護するため、公正かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

2 苦情処理専門員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(市の協力)

第6条 市は、公正な審査が行われるよう苦情処理専門員に対し、積極的に協力しなければならない。

(受付窓口)

第7条 苦情受付窓口として健康福祉部、朝日支所、地域包括支援センター、介護支援センター、介護保険法の指定事業者、社会福祉協議会及び民生委員等は、市民からの苦情に対応し、その内容を相談内容記録票(様式第1号)に記入するとともに、必要に応じ苦情申立て手続の代行等の便宜を図ることとする。

(苦情申立人)

第8条 介護サービスに関する苦情を申し立てることができる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護サービスの利用者(以下「本人」という。)

(2) 本人の配偶者又は三親等以内の親族

(3) 本人と同居している者

(4) 前号により難い場合は、本人から委任を受けた者

(申立の手続方法)

第9条 苦情申立ての手続は、苦情申立書(様式第2号)により行わなければならない。ただし、書面によることができない場合は、口頭により申立てをすることができる。

(申立の範囲等)

第10条 市長は、前条の苦情の申立てがあったときは、速やかに当該苦情の申立てに関して審査するものとする。ただし、当該苦情の申立てが次の各号のいずれかの事項に該当するときは審査することができない。

(1) 申立ての事実があった日から長期間経過している事項(正当な理由があるときを除く。)

(2) 苦情処理結果を通知した同一案件について、同一人から申立てがあった場合(結果通知後、一定期間が経過している場合を除く。)

(3) 裁判所において係争中の事項及び行政庁において不服申立ての審理中の事項

(4) 前3号に掲げる場合のほか、審査することが適当でない事項

(調査)

第11条 第16条に定める事務局は業務連絡票(様式第3号)により、苦情内容を苦情処理専門員に通知することとする。

2 苦情処理専門員は、調査の必要性や内容について審査を行い、必要があると認めるときは、本人及び介護サービスを実施している者(以下「事業者」という。)に対し質問をし、又は文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、事業者等調査票(様式第4号)により事実関係の報告を求めることができる。

3 苦情処理専門員は、必要があると認めるときは、事業者に対する調査を事務局に行わせることができる。事務局は必要に応じ、調査結果を調査結果報告書(様式第5号)により苦情処理専門員に報告するものとする。

(指導及び助言)

第12条 苦情処理専門員は調査結果等に基づき、必要があると認めるときは改善すべき事項を介護サービス改善に関する指導及び助言通知(様式第6号。以下「改善通知」という。)により市長に提出する。

2 市長は、前項の改善通知に沿って、事業者に対し必要な指導、助言を行うこととする。

(通知)

第13条 市長は、調査結果及び事業者にとった処置を介護サービス苦情処理結果通知書(様式第7号)により、苦情申立人に通知する。

2 前項の通知は、原則として苦情申立書を受理してから60日以内に行うこととし、通知までに60日を超える場合には、遅延理由書(様式第8号)により、遅延の通知を行わなければならない。

(改善状況の報告)

第14条 市長は、必要に応じ事業者に対し、改善結果の報告を求めることができる。

(苦情処理状況の報告)

第15条 市長は、苦情処理の状況について士別市保健医療福祉対策協議会専門部会に報告をするとともに、必要に応じ当該部会で、運営全般についての改善点等についての協議を行う。

(事務局)

第16条 介護サービスに関する苦情処理業務の事務局は健康福祉部に置く。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。ただし、平成17年度において委嘱された委員の任期にあっては、第4条第3項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の苦情処理利用者支援事業実施要綱(平成12年士別市訓令第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日告示第20号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第40号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第117号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第30号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

介護保険法

指定サービス

居宅サービス

基準該当居宅サービス

地域密着型サービス

施設サービス

居宅介護支援

介護予防サービス

基準該当介護予防サービス

介護予防支援

第1号事業

その他サービス

居宅介護住宅改修

介護予防住宅改修

士別市介護保険総合条例(平成17年士別市条例第157号)

地域支援事業

高齢者福祉事業

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

士別市苦情処理利用者支援事業実施要綱

平成17年9月1日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)